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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号

第8の2条(昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の新法による年金の額の改定)

昭和四十九年三月三十一日以前の年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額にその額が別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。 2 第四条の九第二項から第五項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 3 前二項の規定は、昭和四十九年三月三十一日以前の衛視等の年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについて準用する。 4 第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 5 前条第六項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。