昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令昭和四十二年政令第三百二十二号
第8の2条(昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
前条第一項に規定する年金のうち、昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、同条第二項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を同項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 法第八条の二第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。