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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令昭和四十二年政令第三百二十二号

第1の9条(昭和五十一年度における年金の額の改定に係る新法等の適用方法)

第一条第三項の規定は、法第四条第一項若しくは第五項、第五条の九第一項若しくは第三項、第六条の四第一項若しくは第三項、第七条の三第一項若しくは第三項、第八条の二第一項若しくは第三項又は第九条第一項若しくは第三項に規定する年金の額を法第四条の九、第五条の九、第六条の四、第七条の三、第八条の二又は第九条の規定により改定する場合について準用する。

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準用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第4の9条 (昭和五十一年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第9条 (昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第4条 (昭和四十二年度及び昭和四十三年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第1条 (昭和四十二年度及び昭和四十三年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第6の4条 (昭和五十一年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第7の3条 (昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第8の2条 (昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)