昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令昭和四十二年政令第三百二十二号
第1の9条(昭和五十一年度における年金の額の改定に係る新法等の適用方法)
第一条第三項の規定は、法第四条第一項若しくは第五項、第五条の九第一項若しくは第三項、第六条の四第一項若しくは第三項、第七条の三第一項若しくは第三項、第八条の二第一項若しくは第三項又は第九条第一項若しくは第三項に規定する年金の額を法第四条の九、第五条の九、第六条の四、第七条の三、第八条の二又は第九条の規定により改定する場合について準用する。