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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号

第10の3条(昭和五十四年度における新法による年金等の額の改定)

昭和五十三年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(次項及び第四項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条において「昭和五十三年三月三十一日以前の年金」という。)で、昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。 この場合においては、前条第一項後段の規定を準用する。 一 昭和五十二年三月三十一日以前の年金 当該年金の額を前条第一項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第九の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額(当該改定年金額の算定の基礎となつた恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額とみなされた額が四百七十五万四千二百八十五円以上であるときは、その算定の基礎となつた当該恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額とみなされた額) 二 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る年金 当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額にその額が別表第九の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額(当該年金の額の算定の基礎となつた恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額が四百七十五万四千二百八十五円以上であるときは、その算定の基礎となつた当該恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額) 2 前項の規定は、昭和五十三年三月三十一日以前に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。 3 第一条第六項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 4 前条第十四項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、その額を、第一項及び前項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。