昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号
第9条(昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の新法による年金の額の改定)
昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(第三項及び第六項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条及び第十条の二において「昭和五十年三月三十一日以前の年金」という。)で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。 一 仮定新法の俸給年額 当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。次号において同じ。)の計算の基礎となつた新法の俸給年額にその額が別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該新法の俸給年額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)をいう。 二 仮定恩給法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額 当該年金の額の計算の基礎となつた恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額にその額が別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)をいう。
2 第四条の九第二項から第五項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前二項の規定は、昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条において「昭和五十年三月三十一日以前の衛視等の年金」という。)で昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについて準用する。
4 昭和五十年四月一日以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、第四条の九第二項から第五項までの規定に準じて年金の額を改定する。
5 第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
6 施行法第五十一条の四第三号に規定する沖縄の組合員であつた者のうち、昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち政令で定める年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。