昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号
第11条(昭和四十八年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定)
昭和四十七年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金(次条から第十一条の五までにおいて「昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で、昭和四十八年十月三十一日において現に支給されているものについては、同年十一月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。 一 二十四万円 二 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた新法の俸給に十二を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退職年金とみなしてこの法律及び昭和四十年法律第百一号の規定によりその年金額を改定するものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき新法の俸給年額を求め、その俸給年額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額をこえるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和四十八年十一月分以後、その額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。 一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給を三十で除して得た額に、組合員期間に応じ新法別表第二に定める日数を乗じて得た金額 二 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「昭和五十一年改正前の共済法」という。)別表第二の二に定める率を乗じて得た金額
3 新法第七十九条の二第五項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
4 施行法第五十一条の五の規定により国の組合から支給される通算退職年金のうち昭和四十七年三月三十一日以前に退職をした者に係る年金で、昭和四十八年十月三十一日において現に支給されているものについては、同年十一月分以後、その額を、前三項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
5 施行法第五十一条の五第二項の規定により国の組合から支給される通算退職年金のうち、昭和四十七年三月三十一日以前に退職をした者に係る年金で昭和四十八年十一月一日以後給付事由が生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、第一項から第三項までの規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。