昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号
第13条(昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金の額の改定)
昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金(次条及び第十三条の三において「昭和四十九年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。 一 二十四万円 二 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基準となつた俸給に一・二九三を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 第十一条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。 この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十年八月分」と、「前項第二号」とあるのは「第十三条第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第十三条第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十三条第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 施行法第五十一条の四第三号に規定する沖縄の組合員であつた者のうち、昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る通算退職年金のうち政令で定める年金については、当該年金のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものにあつては同年八月分以後、同年八月一日以後に給付事由が生じたものにあつてはその事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、前二項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。