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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令昭和四十二年政令第三百二十二号

第12の2条(昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定)

施行法第五十一条の五の規定により国の組合から支給される通算退職年金のうち、昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係るものについては、昭和五十年八月分(その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。 一 二十四万円 二 通算退職年金の仮定俸給(前条第二項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に一・二九三を乗じて得た額(その額が三十一万円を超える場合には、三十一万円)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額 2 法第十一条の二第二項及び第三項並びに第十一条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 この場合において、法第十一条の二第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十年八月分」と、「前項第二号」とあるのは「施行令第十二条の二第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十二条の二第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十二条の二第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と、第十一条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第十二条の二第一項並びに同条第二項において準用する法第十一条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。 3 前二項の規定は、前条第四項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

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なし