昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令昭和四十二年政令第三百二十二号
第13の3条(昭和五十二年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十三条第一項に規定する通算退職年金のうち、昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係るもので、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。 一 三十九万六千円 二 通算退職年金の仮定俸給(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を十二で除して得た額を加えた額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 法第十一条の二第二項及び第三項並びに第十一条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 この場合において、法第十一条の二第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十二年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「施行令第十三条の三第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十三条の三第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十三条の三第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と、第十一条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第十三条の三第一項並びに同条第二項において準用する法第十一条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
3 第十三条第一項に規定する通算退職年金に係る通算遺族年金のうち、昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係るもので、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。