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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令昭和四十二年政令第三百二十二号

第1の10条(昭和五十二年度における年金の額の改定に係る新法等の適用方法)

第一条第三項の規定は、法第四条第一項若しくは第五項、第五条の十第一項若しくは第三項、第六条の五第一項若しくは第三項、第七条の四第一項若しくは第三項、第八条の三第一項若しくは第三項、第九条の二第一項若しくは第三項又は第十条第一項若しくは第三項に規定する年金の額を法第四条の十、第五条の十、第六条の五、第七条の四、第八条の三、第九条の二又は第十条の規定により改定する場合について準用する。

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準用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第4の10条 (昭和五十二年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第10条 (昭和五十二年度における昭和五十年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第4条 (昭和四十二年度及び昭和四十三年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第1条 (昭和四十二年度及び昭和四十三年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第6の5条 (昭和五十二年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第7の4条 (昭和五十二年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第8の3条 (昭和五十二年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第9の2条 (昭和五十二年度における昭和四十九年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)