昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令昭和四十二年政令第三百二十二号
第1の10条(昭和五十二年度における年金の額の改定に係る新法等の適用方法)
第一条第三項の規定は、法第四条第一項若しくは第五項、第五条の十第一項若しくは第三項、第六条の五第一項若しくは第三項、第七条の四第一項若しくは第三項、第八条の三第一項若しくは第三項、第九条の二第一項若しくは第三項又は第十条第一項若しくは第三項に規定する年金の額を法第四条の十、第五条の十、第六条の五、第七条の四、第八条の三、第九条の二又は第十条の規定により改定する場合について準用する。