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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号

第4の10条(昭和五十二年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定)

前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十二年四月分以後、その額を、同項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた第四条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。 2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定の適用を受けて改定された額(遺族年金については、その額につき新法第八十八条の五の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十二年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。 この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。 一 退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額 イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 五十八万九千円 ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十四万千八百円 ハ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年未満のものに係る年金 二十九万四千五百円 二 障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額 イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 五十八万九千円 ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十四万千八百円 ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 二十九万四千五百円 三 遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額 イ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 二十九万四千五百円 ロ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 二十二万九百円 ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 十四万七千三百円 3 前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。 この場合においては、前条第三項ただし書の規定を準用する。 一 遺族である子一人を有する場合 三万六千円 二 遺族である子二人以上を有する場合 六万円 三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円 4 第二項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を前項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。 5 第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。 6 次の各号に掲げる遺族年金については、前各項の規定の適用を受けて改定された額(その額について、新法第八十八条の五又は第三項若しくは第四項の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十二年八月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。 この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。 一 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 三十二万円 二 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 二十四万円 三 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年未満のもの 十六万円 7 第三項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金について準用する。 この場合において、第三項中「前項第三号」とあるのは「第六項」と、第四項中「第二項第三号」とあるのは「第六項」と、「前項第三号」とあるのは「第七項において準用する前項第三号」と読み替えるものとする。 8 第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金のうち遺族年金を受ける者(六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有する者を除く。)が昭和五十二年八月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前二項の規定に準じてその額を改定する。 9 前各項の規定は、前条第六項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 10 第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

この条文を準用・引用する条文 13

準用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第5の10条 (昭和五十二年度における昭和四十五年三月以前の新法による年金等の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第6の5条 (昭和五十二年度における昭和四十五年四月以後の新法による年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第7の4条 (昭和五十二年度における昭和四十七年四月以後の新法による年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第8の3条 (昭和五十二年度における昭和四十八年四月以後の新法による年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第9の2条 (昭和五十二年度における昭和四十九年四月以後の新法による年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第10条 (昭和五十二年度における昭和五十年四月以後の新法による年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第1の10条 (昭和五十二年度における年金の額の改定に係る新法等の適用方法) 準用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第16条 (遺族年金等の加算の特例に関する調整) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第10の2条 (昭和五十三年度における新法による年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第16条 (端数計算) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第17条 (費用の負担) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第18条 (政令への委任) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第19条 (端数計算)