昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号
第2の11の2条
第一条の十一の二第一項の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。第七項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について準用する。 この場合において、第一条の十一の二第一項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、「同条第一項」とあるのは「第二条の十一第一項」と読み替えるものとする。
2 前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(同条第四項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)又は前項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十三年六月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。 一 公務傷病年金 別表第四の十六に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、十五万円を加えた額) 二 殉職年金 八十万四千円 三 公務傷病遺族年金 六十万三千円
3 前条又は前二項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、昭和五十三年六月分以後、同条第一項又は前二項の規定により算定した額(以下この項において「算定額」という。)に三万六千円(扶養遺族一人を有する場合にあつては四万八千円、扶養遺族二人以上を有する場合にあつては七万二千円)を加えた額をもつて当該年金の額とする。 ただし、当該年金の額が次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額に達しない場合には、算定額に加える額は、当該各号に掲げる額からその者に係る算定額を控除した額とする。 一 殉職年金 八十五万二千円 二 公務傷病遺族年金 六十五万千円
4 第二条の九第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。
5 前条第六項の規定は、公務傷病年金を受ける権利を有する者で扶養親族を有するものの当該年金の額につき第二項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第六項中「第三項第一号」とあるのは、「第二条の十一の二第二項第一号」と読み替えるものとする。
6 前条第七項の規定は、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者で扶養遺族を有するものの当該年金の額につき第二項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第七項中「第三項第二号に掲げる額」とあるのは「第二条の十一の二第二項第二号に掲げる額」と、「第四項」とあるのは「同条第三項」と、「第三項第三号」とあるのは「同条第二項第三号」と、「第三項第二号又は」とあるのは「同条第二項第二号又は」と読み替えるものとする。
7 第一条の十一の二第六項の規定は、前条第一項の規定又は第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和五十三年六月一日以後に七十歳に達したとき(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)について準用する。 この場合において、第一条の十一の二第六項中「第一項」とあるのは、「第一項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、「同条第一項」とあるのを「第二条の十一第一項」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
8 第一条第六項の規定は、第一項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。