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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号

第2の2条(昭和四十四年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)

前条第二項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十四年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の二の仮定俸給(同条第四項又は同条第六項において準用する第一条第六項の規定により前条第四項において読み替えられた同条第三項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第二項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の三の仮定俸給を俸給とみなし、同条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の三」と読み替えるものとする。 2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十四年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 一 公務傷病年金 別表第四の三に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、三万六千円を加えた額) 二 殉職年金 十三万五千円 三 公務傷病遺族年金 前号に掲げる金額の十分の六に相当する金額 3 公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族(戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条第二項に規定する扶養親族(夫、子、父、母、孫、祖父又は祖母にあつては、同項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下第二条の十七までにおいて同じ。)があるときは、前項第一号に掲げる額に配偶者である扶養親族については一万二千円、配偶者以外の扶養親族については一人につき四千八百円(そのうち一人については、七千二百円)を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。 4 殉職年金を受ける権利を有する者に扶養遺族があるときは、第二項第二号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。 一 扶養遺族が一人である場合 七千円 二 扶養遺族が二人以上である場合 一万千円 5 第一条第六項の規定は、第一項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。