HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
戦傷病者戦没者遺族等援護法昭和二十七年法律第百二十七号

第8条(障害年金及び障害一時金の額)

障害年金の額は、次の表のとおりとする。 障害の程度 年金額 特別項症 第一項症の年金額に四、〇〇六、一〇〇円以内の額を加えた額 第一項症 五、七二三、〇〇〇円 第二項症 四、七六九、〇〇〇円 第三項症 三、九二七、〇〇〇円 第四項症 三、一〇八、〇〇〇円 第五項症 二、五一四、〇〇〇円 第六項症 二、〇三三、〇〇〇円 第一款症 一、八五三、〇〇〇円 第二款症 一、六八六、〇〇〇円 第三款症 一、三五二、〇〇〇円 第四款症 一、〇八九、〇〇〇円 第五款症 九六一、〇〇〇円 2 前項の場合において、特別項症から第六項症まで又は第一款症に係る障害年金の支給を受ける者に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父、母、孫、祖父又は祖母(以下この条において「扶養親族」という。)があるときは、配偶者にあつては、十九万三千二百円を、配偶者以外の扶養親族にあつては、扶養親族が二人までのときは一人につき七万二千円(当該障害年金の支給を受ける者に配偶者がないときは、そのうち一人については十三万二千円)、扶養親族が三人以上のときは十四万四千円(当該障害年金の支給を受ける者に配偶者がないときは、二十万四千円)にその扶養親族のうち二人を除いた扶養親族一人につき三万六千円を加算した額を同項の年金額に加給する。 ただし、その扶養親族が障害年金を受ける権利を有するとき、又は妻以外の扶養親族が次の各号に掲げる条件に該当しないときは、この限りでない。 一 夫については、障害の状態にあつて、生活資料を得ることができないこと。 二 子及び孫については、障害年金の支給を受ける者がその権利を取得した当時(その権利を取得した後その者の子として出生した者については、その出生の当時)から引き続きその者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にし、かつ、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあつて配偶者がないか、又は障害の状態にあつて生活資料を得ることができないこと。 三 父、母、祖父及び祖母については、障害年金の支給を受ける者がその権利を取得した当時から引き続きその者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にし、かつ、六十歳以上であるか、又は障害の状態にあつて生活資料を得ることができないこと。 3 第一項の場合において、第二款症から第五款症までに係る障害年金の支給を受ける者に妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)があるときは、十九万三千二百円を同項の年金額に加給する。 ただし、その妻が障害年金を受ける権利を有するときは、この限りでない。 4 前二項の場合において、一の障害年金の加給の原因となる扶養親族が同時に他の障害年金の加給の原因となる扶養親族であるときは、前二項の規定にかかわらず、その者は、厚生労働大臣の定めるところにより、これらの障害年金のうちいずれか一の障害年金の加給の原因となる扶養親族とする。 5 障害年金の支給を受ける者につき、新たに加給すべき扶養親族があるに至つた場合又は加給の原因となつた扶養親族がなくなり、若しくはその数が減ずるに至つた場合における当該扶養親族に係る障害年金の額の改定は、当該事由の生じた日の属する月の翌月から行なう。 6 第一項の場合において、特別項症に係る障害年金の支給を受ける者には二十七万円を、第一項症又は第二項症に係る障害年金の支給を受ける者には二十一万円を同項の年金額に加給する。 7 障害一時金の額は、次の表のとおりとする。 障害の程度 金額 第一款症 六、〇八八、〇〇〇円 第二款症 五、〇五〇、〇〇〇円 第三款症 四、三三二、〇〇〇円 第四款症 三、五五九、〇〇〇円 第五款症 二、八五五、〇〇〇円

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 13

引用 戦傷病者戦没者遺族等援護法 第4条 (公務傷病の範囲) 引用 戦傷病者戦没者遺族等援護法 第8の3条 (障害年金及び障害一時金の額の自動改定) 引用 戦傷病者戦没者遺族等援護法 第8の4条 (障害年金の併給の調整) 引用 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第1条 (障害年金及び障害一時金の請求) 引用 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第5条 (障害年金の額の改定) 引用 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第5の2条 引用 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第6の2条 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第2の2条 (昭和四十四年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 昭和六十一年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第2条 (旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 昭和六十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第2条 (旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 昭和六十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第2条 (旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 平成元年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第2条 (旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 平成二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第3条 (旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)