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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則昭和二十七年厚生省令第十六号

第6の2条

法第六条の規定により障害年金を受ける権利の裁定を受けている者は、その者の障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二又は第一号表ノ三の改正により当該別表の改正前に該当した症項又は症款以外の症項又は症款(法第八条第一項の表に掲げるものに限る。)に該当することとなる場合においては、障害の状態を明らかにした医師又は歯科医師の診断書を添えて障害年金証書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前条第四項及び第六項の規定は、前項の規定により、障害年金証書の提出を受けた場合に準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし