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戦傷病者戦没者遺族等援護法昭和二十七年法律第百二十七号

第6条(裁定)

障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利の裁定は、これらの援護を受けようとする者の請求に基づいて厚生労働大臣が行う。

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なし