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戦傷病者戦没者遺族等援護法昭和二十七年法律第百二十七号

第8の3条(障害年金及び障害一時金の額の自動改定)

改定率が一を上回る場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第八条第一項の表 四、〇〇六、一〇〇円 その額に一〇分の七を乗じて得た額を基準として政令で定める額 五、七二三、〇〇〇円 五、七二三、〇〇〇円に第八条の三第一項の改定率(以下この条及び次条において「改定率」という。)を乗じて得た額を基準として政令で定める額 四、七六九、〇〇〇円 四、七六九、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 三、九二七、〇〇〇円 三、九二七、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 三、一〇八、〇〇〇円 三、一〇八、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 二、五一四、〇〇〇円 二、五一四、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 二、〇三三、〇〇〇円 二、〇三三、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 一、八五三、〇〇〇円 一、八五三、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 一、六八六、〇〇〇円 一、六八六、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 一、三五二、〇〇〇円 一、三五二、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 一、〇八九、〇〇〇円 一、〇八九、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 九六一、〇〇〇円 九六一、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 第八条第二項(前条第二項及び次条第五項において準用する場合を含む。) 十九万三千二百円 十九万三千二百円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 七万二千円 七万二千円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額(以下この項において「二人までのときの額」という。) 十三万二千円 十三万二千円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額(以下この項において「配偶者がないときの額」という。) 十四万四千円 二人までのときの額に二を乗じて得た額 二十万四千円 配偶者がないときの額に二人までのときの額を加えた額 三万六千円 三万六千円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 同項 前項 第八条第三項(前条第二項及び次条第五項において準用する場合を含む。) 十九万三千二百円 十九万三千二百円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 第八条第六項(前条第二項及び次条第五項において準用する場合を含む。) 二十七万円 二十七万円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 二十一万円 二十一万円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 第八条第七項 表のとおり 表に定める額にそれぞれ改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 前条第一項の表 三、〇五四、一〇〇円 その額に一〇分の七を乗じて得た額を基準として政令で定める額 四、三六三、〇〇〇円 四、三六三、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 三、六三九、〇〇〇円 三、六三九、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 三、〇〇七、五〇〇円 三、〇〇七、五〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 二、三八三、九〇〇円 二、三八三、九〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 一、九三八、七〇〇円 一、九三八、七〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 一、五七一、一〇〇円 一、五七一、一〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 一、四二八、二〇〇円 一、四二八、二〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 一、二九九、八〇〇円 一、二九九、八〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 一、〇四五、一〇〇円 一、〇四五、一〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 八四四、六〇〇円 八四四、六〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 七四三、〇〇〇円 七四三、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 前条第三項 表のとおり 表に定める額にそれぞれ改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 2 前項の改定率とは、第一号の規定により設定し、第二号から第五号までの規定により改定した率をいう。 一 平成十九年度における改定率は、〇・九六七とする。 二 改定率については、毎年度、イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率(その率が一を下回るときは、一とする。)を基準として改定する。 イ 当該年度の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条に規定する改定率(同法第二十七条の三又は第二十七条の五の規定により改定したものに限る。以下「国民年金改定率」という。) ロ 平成十九年度(この号から第五号までの規定による改定率を引き上げる改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年度)の国民年金改定率 三 当該年度の前年度における改定率が一を下回り、かつ、当該年度の国民年金改定率が国民年金法第二十七条の五の規定により改定したものである場合における改定率の改定については、当該年度の前年度の国民年金改定率を同法第二十七条の三の規定により改定した率を当該年度の国民年金改定率とみなして、前号の規定を適用する。 ただし、同号及びこの号本文の規定による改定により改定率が一を上回ることとなるときは、この限りでない。 四 前号ただし書に規定する場合において、第二号の規定による改定により改定率が一を下回ることとなるときは、改定率については、一とする。 五 前三号の規定による改定率の改定の措置は、政令で定める。