戦傷病者戦没者遺族等援護法昭和二十七年法律第百二十七号
第27の2条(遺族年金及び遺族給与金の額の自動改定)
第八条の三第一項の改定率が一を上回り、又は厚生年金加算額等が十五万二千八百円を上回る場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二十六条第一項各号列記以外の部分 七万二千円 七万二千円に第八条の三第一項の改定率(その率が一を下回るときは、一とする。以下この項及び次条第三項の表において「改定率」という。)を乗じて得た額を基準として政令で定める額 第二十六条第一項第一号 百九十六万六千八百円 百八十一万四千円に改定率を乗じて得た額に第二十七条の二第一項の厚生年金加算額等(その額が十五万二千八百円を下回るときは、十五万二千八百円とする。)を加えた額を基準として政令で定める額 第二十六条第一項第二号 百九十六万六千八百円 前号に定める額 七万二千円 七万二千円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 前条第一項 前条第一項 次条第一項の規定により読み替えられた前条第一項 「百九十六万六千八百円 同項第一号中「百八十一万四千円 百五十七万三千五百円 百四十二万七百円 前条第三項の表 五五七、六〇〇円 四〇四、八〇〇円に改定率を乗じて得た額に次条第一項の厚生年金加算額等(その額が一五二、八〇〇円を下回るときは、一五二、八〇〇円とする。以下この表において「加算額」という。)を加えた額を基準として政令で定める額 四五六、四〇〇円 三〇三、六〇〇円に改定率を乗じて得た額に加算額を加えた額を基準として政令で定める額 三三五、〇〇〇円 一八二、二〇〇円に改定率を乗じて得た額に加算額を加えた額を基準として政令で定める額
2 前項の厚生年金加算額等とは、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十八条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六十二条の二第一項第二号に定める額(同号に規定する改定率のうち国民年金改定率を乗じて得たものに限るものとし、その額が十五万二千八百円を上回るときは、十五万二千八百円にその上回る部分の額を勘案して政令で定める額を加えた額とする。)をいう。