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戦傷病者戦没者遺族等援護法昭和二十七年法律第百二十七号

第27条(遺族年金及び遺族給与金の額の特例)

第二十三条第一項第二号から第五号までに掲げる遺族に支給する遺族年金及び同条第二項第二号から第四号までに掲げる遺族に支給する遺族給与金については、前条第一項中「七万二千円」とあるのは「五万六千四百円」と、「百九十六万六千八百円」とあるのは「百五十七万三千五百円」とする。 2 第二十三条第一項第二号及び第三号並びに同条第二項第二号及び第三号に掲げる遺族に遺族年金又は遺族給与金を支給する場合において、遺族全員に対して支給すべき遺族年金又は遺族給与金の総額が死亡した者の死亡の当時における障害の程度に応ずる障害年金の額を超えるときは、各遺族に支給すべき遺族年金又は遺族給与金の額は、前項の規定にかかわらず、死亡した者の死亡の当時における障害の程度に応ずる障害年金の額に相当する額を、同項の規定により各遺族に支給すべき遺族年金又は遺族給与金の額の割合にあヽんヽ分して得た額とする。 3 前条第一項の規定にかかわらず、第二十三条第一項第六号から第十一号までに掲げる遺族に支給する遺族年金の額及び同条第二項第五号から第九号までに掲げる遺族に支給する遺族給与金の年額は、前条第一項に規定する先順位者一人につき、次の表の上欄の遺族の区分に応じて、先順位者が一人の場合においてはそれぞれ同表の下欄に定める額とし、先順位者が二人以上ある場合においてはそれぞれその額を先順位者の数で除して得た額とする。 第二十三条第一項第六号若しくは第七号又は同条第二項第五号若しくは第六号に掲げる遺族 五五七、六〇〇円 第二十三条第一項第八号から第十号まで又は同条第二項第七号若しくは第八号に掲げる遺族 四五六、四〇〇円 第二十三条第一項第十一号又は同条第二項第九号に掲げる遺族 三三五、〇〇〇円