戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則昭和二十七年厚生省令第十六号
第28条(遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じた場合の通知)
厚生労働大臣は、前条第二項の場合において、法第二十七条第二項の規定により各遺族に支給すべき遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じたときは、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書を当該各遺族に交付しなければならない。 厚生労働大臣が、先順位者としての遺族年金又は遺族給与金の支給を受ける権利を有するに至つた者につき、当該権利の裁定を行つた場合において、すでにその者と同順位の遺族として遺族年金又は遺族給与金を受ける権利につき裁定を受けている者に支給すべき遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じたときも、同様とする。