戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則昭和二十七年厚生省令第十六号
第28の4条
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十八項の規定により同項に定める額の遺族年金を受けている遺族は、当該遺族年金と同一の事由による恩給法第七十五条第一項第二号に掲げる額の扶助料(以下「公務扶助料」という。)を受ける権利を有する者がいなくなつたことにより遺族年金の額の改定を請求しようとするときは、法第二十六条第二項の規定による先順位者において、遺族年金額改定請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 他に同一の事由による公務扶助料を受ける権利を有する者がいなくなつたことを認めることができる書類 二 請求者が先順位者であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類
3 第二十八条の二第四項の規定は第一項の規定により遺族年金額改定請求書の提出を受けたときに、第二十八条の規定は第一項の場合において法第二十七条第二項の規定により各遺族に支給すべき遺族年金の額に変更を生じたときに準用する。