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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号

第2の5条(昭和四十七年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)

前条第二項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十七年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の六の仮定俸給(同条第五項の規定若しくは同条第六項において準用する第一条第六項の規定により前条第五項において読み替えられた同条第四項各号に掲げる金額若しくは従前の年金額をもつて改定年金額とした年金又は同条第三項において読み替えられた同条第二項の規定の適用を受けた年金については、それぞれ同項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給又は同条第三項において読み替えられた同条第二項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつている仮定俸給)に対応する別表第一の七の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の七」と読み替えるものとする。 2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十七年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 一 公務傷病年金 別表第四の七に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、三万六千円を加えた額) 二 殉職年金 二十一万七千六百円 三 公務傷病遺族年金 前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額 3 第一項の規定の適用を受けて改定された前項第二号又は第三号に掲げる年金の額が、同項第二号中「二十一万七千六百円」とあるのは、「二十四万円」と読み替えた場合における同項第二号又は第三号に掲げる額に満たないときは、昭和四十八年一月分以後、その額をその読み替えられた同項第二号又は第三号に掲げる額に改定する。 4 第一条第六項の規定は、第一項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、第二条の二第三項及び第四項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第三項中「一万二千円」とあるのは、「二万四百円」と読み替えるものとする。