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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号

第10の10条(昭和六十年度における移行退職年金等の額の改定)

昭和五十八年三月三十一日以前に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員及び同年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員(昭和五十八年度の旧公企体長期組合員であつた期間及び昭和五十七年度の旧公企体長期組合員であつた期間(昭和五十八年四月一日に引き続く期間に限る。)内において、旧公企体共済法に規定する俸給に係る給与準則の規定で昭和五十八年度における改正が一般職の職員の給与に関する法律の改正に準じて行われたものの適用を受けた同年度内の期間及びこれに相当する昭和五十七年度内の期間で大蔵大臣が定めるもの(以下この条及び第十五条の十において「昭和五十八年度公企体俸給調整期間」という。)がある者(以下この条及び第十五条の十において「昭和五十八年度公企体俸給調整適用者」という。)に限る。)に係る統合法附則第十八条第二項、第十九条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項に規定する移行退職年金、移行減額退職年金、移行障害年金又は移行遺族年金で、昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る統合法附則第十八条第三項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第二十四条第二項第二号に規定する施行法第二条第一項第十七号若しくは第十八号に規定する恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額とみなし、統合法附則の規定を適用して算定した額に改定する。 一 昭和五十七年三月三十一日以前に旧公企体共済法の退職をした者に係る年金 当該年金の額を第十条の八第一項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた統合法附則第十八条第三項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第二十四条第二項第二号に規定する施行法第二条第一項第十七号若しくは第十八号に規定する恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第十四の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額 二 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした者に係る年金 昭和五十七年度公企体俸給調整適用者の昭和五十七年度公企体俸給調整期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和五十九年度における改正後の給与準則の規定の適用を、又は当該昭和五十七年度公企体俸給調整期間以外の期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和五十八年度における改正後の給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき統合法附則第十八条第三項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第二十四条第二項第二号に規定する施行法第二条第一項第十七号若しくは第十八号に規定する恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額(当該公企体基礎俸給年額については、その額が五百四十万円を超える場合には、五百四十万円) 三 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした昭和五十八年度公企体俸給調整適用者に係る年金 昭和五十八年度公企体俸給調整期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和五十九年度における改正後の給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき統合法附則第十八条第三項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第二十四条第二項第二号に規定する施行法第二条第一項第十七号若しくは第十八号に規定する恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額(当該公企体基礎俸給年額については、その額が五百四十万円を超える場合には、五百四十万円) 2 第一条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 3 前二項の規定は、国鉄共済組合が支給する年金については、適用しない。