HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号

第15の10条(昭和六十年度における移行通算退職年金及び移行通算遺族年金の額の改定)

昭和五十八年三月三十一日以前に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員及び同年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員(昭和五十八年度公企体俸給調整適用者に限る。)に係る移行通算退職年金(第四項において「昭和五十八年三月三十一日以前等の移行通算退職年金」という。)で、昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該移行通算退職年金に係る旧公企体組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。 一 五十六万二千八百四十八円 二 移行通算退職年金の仮定俸給(次のイ、ロ又はハに掲げる当該移行通算退職年金の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額 イ 昭和五十七年三月三十一日以前に旧公企体共済法の退職をした者に係る移行通算退職年金 当該移行通算退職年金に係る第十五条の八第一項第二号に規定する移行通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第十四の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額 ロ 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした者に係る移行通算退職年金 昭和五十七年度公企体俸給調整適用者の昭和五十七年度公企体俸給調整期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和五十九年度における改正後の給与準則の規定の適用を、又は当該昭和五十七年度公企体俸給調整期間以外の期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和五十八年度における改正後の給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき統合法附則第十八条第三項に規定する公企体基礎俸給年額を十二で除して得た額(その額が四十五万円を超える場合には、四十五万円) ハ 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした昭和五十八年度公企体俸給調整適用者に係る移行通算退職年金 昭和五十八年度公企体俸給調整期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和五十九年度における改正後の給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき統合法附則第十八条第三項に規定する公企体基礎俸給年額を十二で除して得た額(その額が四十五万円を超える場合には、四十五万円) 2 第十五条の八第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。 この場合において、同条第二項中「前項の」とあるのは「第十五条の十第一項の」と、「次項第一号」とあるのは「次項の規定により読み替えられた第十五条の八第二項第一号」と、「前項第二号」とあるのは「第十五条の十第一項第二号」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第十五条の十第一項の規定、同条第二項において読み替えられた第二項の規定及び同条第三項」と読み替えるものとする。 3 第一条第六項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 4 昭和五十八年三月三十一日以前等の移行通算退職年金に係る移行通算遺族年金で、昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該移行通算遺族年金を移行通算退職年金とみなして前三項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。 5 前各項の規定は、国鉄共済組合が支給する年金については、適用しない。