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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号

第10の6条(昭和五十七年度における新法による年金等の額の改定)

昭和五十六年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(第四項及び第五項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(当該期間内において、給与に関する法令(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下「給与法令」という。)の新法第二条第一項第五号に規定する俸給に係る昭和五十六年度における改正後の規定(以下この項及び第十五条の六第一項において「新俸給規定」という。)の適用を受けない期間(以下この項及び第十五条の六第一項において「俸給調整期間」という。)のある管理職員等(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)附則第三項に規定する管理職員及びこれに相当する者として政令で定める者をいう。)に該当する者(以下この項及び第十五条の六第一項において「俸給調整適用者」という。)に限る。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条において「昭和五十六年三月三十一日以前等の年金」という。)で、昭和五十七年四月三十日において現に支給されているものについては、同年五月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。 この場合においては、第十条の二第一項後段の規定を準用する。 一 昭和五十五年三月三十一日以前の年金 当該年金の額を前条第一項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第十二の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなされた額に係るものについては、その額が五百四万円を超える場合には、五百四万円) 二 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る年金 当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつている新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額にその額が別表第十二の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額に係るものについては、その額が五百四万円を超える場合には、五百四万円) 三 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした俸給調整適用者に係る年金 俸給調整期間に係る新法第二条第一項第五号に規定する俸給について新俸給規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額 2 第一条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 3 前二項の規定により年金額を改定された新法の規定による退職年金又は減額退職年金で、その年金額の算定の基礎となつている新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなされた額が四百十六万二千四百円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、前二項の規定による改定後の年金額と前二項の規定の適用がないものとした場合における年金額との差額の三分の一に相当する金額(その金額が第一号に掲げる年金額と第二号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。 一 前二項の規定による改定後の年金額 二 前二項の規定による改定後の年金額の算定の基礎となつている新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額が四百十六万二千三百九十九円であるとして前二項の規定により年金額を改定するものとした場合における改定後の年金額 4 前三項の規定は、昭和五十六年三月三十一日以前に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和五十七年四月三十日において現に支給されているものについて準用する。 5 第一項から第三項までの規定は、前条第三項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十七年四月三十日において現に支給されているものについて準用する。