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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号

第15の6条(昭和五十七年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

昭和五十六年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(第五項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(俸給調整適用者に限る。)に係る新法の規定による通算退職年金(第三項及び次条第一項において「昭和五十六年三月三十一日以前等の通算退職年金」という。)で、昭和五十七年四月三十日において現に支給されているものについては、同年五月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。 一 五十三万三百七十六円 二 通算退職年金の仮定俸給(次のイ、ロ又はハに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額 イ 昭和五十五年三月三十一日以前に新法の退職をした者に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第十二の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が五百四万円を超える場合には、五百四万円)を十二で除して得た額 ロ 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第十二の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が五百四万円を超える場合には、五百四万円)を十二で除して得た額 ハ 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした俸給調整適用者に係る通算退職年金 俸給調整期間に係る新法第二条第一項第五号に規定する俸給について新俸給規定の適用を受けていたとしたならば当該通算退職年金の額の算定の基礎となるべき新法第四十二条第二項に規定する俸給の額 2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。 この場合において、同条第二項中「前項の」とあるのは「次条第一項の」と、「次項第一号」とあるのは「次項の規定により読み替えられた前条第二項第一号」と、「前項第二号」とあるのは「次条第一項第二号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「次条第一項の規定及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。 3 昭和五十六年三月三十一日以前等の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十七年四月三十日において現に支給されているものについては、同年五月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。 4 第一項及び第二項の規定により年金額を改定された通算退職年金で、その算定の基礎となつている第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額が四百十六万二千四百円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、これらの規定による改定後の年金額のうち同号に規定する通算退職年金の仮定俸給に係る部分の額とこれらの規定の適用がないものとした場合における年金額のうち前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給(第一項第二号ロ又はハに掲げる通算退職年金にあつては、当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている俸給)に係る部分の額との差額の三分の一に相当する金額(その金額が第一号に掲げる年金額と第二号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。 一 第一項及び第二項の規定による改定後の年金額 二 第一項及び第二項の規定による改定後の年金額に係る第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給の額が三十四万六千八百六十六円であるとして同項及び第二項の規定により年金額を改定するものとした場合における改定後の年金額 5 前各項の規定は、前条第五項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十七年四月三十日において現に支給されているものについて準用する。

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なし