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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号

第10の9条(昭和六十年度における新法による年金等の額の改定)

昭和五十八年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(次項及び第三項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(昭和五十八年度の組合員であつた期間及び昭和五十七年度の組合員であつた期間(昭和五十八年四月一日に引き続く期間に限る。)内において、新法第二条第一項第五号に規定する俸給に係る給与法令の規定のうち一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の規定の適用を受けた昭和五十八年度内の期間又は当該俸給に係る給与法令の規定のうち同法以外のものの規定で同年度における改正が同法の改正に準じて行われたものの適用を受けた同年度内の期間及びこれに相当する昭和五十七年度内の期間で大蔵大臣が定めるもの(以下この条及び第十五条の九において「昭和五十八年度国の俸給調整期間」という。)がある者(以下この条及び第十五条の九において「昭和五十八年度国の俸給調整適用者」という。)に限るものとし、次項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。 この場合においては、第十条の二第一項後段の規定を準用する。 一 昭和五十七年三月三十一日以前に新法の退職をした者に係る年金 当該年金の額を第十条の七第二項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第十四の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額 二 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る年金 昭和五十七年度国の俸給調整適用者の昭和五十七年度国の俸給調整期間に係る新法第二条第一項第五号に規定する俸給について昭和五十九年度における改正後の給与法令の規定の適用を、又は当該昭和五十七年度国の俸給調整期間以外の期間に係る同号に規定する俸給について昭和五十八年度における改正後の給与法令の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額(当該俸給年額又は当該新法の俸給年額については、その額が五百四十万円を超える場合には、五百四十万円) 三 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした昭和五十八年度国の俸給調整適用者に係る年金 昭和五十八年度国の俸給調整期間に係る新法第二条第一項第五号に規定する俸給について昭和五十九年度における改正後の給与法令の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額(当該俸給年額又は当該新法の俸給年額については、その額が五百四十万円を超える場合には、五百四十万円) 2 前項の規定は、昭和五十九年三月三十一日以前に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。 3 第一項の規定は、第十条の七第四項の規定の適用を受ける年金で、昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。 4 第一項の規定は、第十条の七第五項の規定の適用を受ける年金で、昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。 5 第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。