昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号
第10の7条(昭和五十九年度における新法による年金等の額の改定)
昭和五十七年三月三十一日以前に新法の退職をした更新組合員(施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員をいい、施行法第四十一条第一項各号に掲げる者及び施行法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。以下この項において同じ。)(第三項及び第四項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした更新組合員(昭和五十七年度の組合員であつた期間及び昭和五十六年度の組合員であつた期間(昭和五十七年四月一日に引き続く期間に限る。)内において、新法第二条第一項第五号に規定する俸給に係る給与法令の規定で昭和五十七年度における改正が行われなかつたものの適用を受けた期間又は当該俸給に係る給与法令の規定で同年度における改正が行われたものの当該改正前の規定の適用を受けた同年度内の期間及びこれに相当する昭和五十六年度内の期間で大蔵大臣が定めるもの(以下この条、第十条の九、第十五条の七及び第十五条の九において「昭和五十七年度国の俸給調整期間」という。)がある者(以下この条、第十条の九、第十五条の七及び第十五条の九において「昭和五十七年度国の俸給調整適用者」という。)に限るものとし、第三項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和五十九年二月二十九日において現に支給されているものについては、同年三月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る施行法第二条第一項第十七号又は第十八号に規定する恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額とみなし、第一号に掲げる年金については、更に、当該年金の額を前条第一項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなされた額を当該年金に係る新法第四十二条第二項又は同号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。 この場合においては、第十条の二第一項後段の規定を準用する。 一 昭和五十六年三月三十一日以前等の年金 当該年金の額を前条第一項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた施行法第二条第一項第十七号又は第十八号に規定する恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第十三の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額 二 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る年金(前号に掲げる年金に該当するものを除く。) 当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。次項第二号において同じ。)の算定の基礎となつている施行法第二条第一項第十七号又は第十八号に規定する恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額にその額が別表第十三の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額 三 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした昭和五十七年度国の俸給調整適用者に係る年金 昭和五十七年度国の俸給調整期間に係る新法第二条第一項第五号に規定する俸給について昭和五十八年度における改正後の給与法令の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき施行法第二条第一項第十七号又は第十八号に規定する恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額
2 昭和五十七年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(次項及び第四項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(昭和五十七年度国の俸給調整適用者に限るものとし、次項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和五十九年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなし、更に、前項の規定により同条第一項第十七号又は第十八号に規定する恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額とみなされた額をそれぞれ当該年金に係る同項第十七号又は第十八号に規定する恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。 この場合においては、第十条の二第一項後段の規定を準用する。 一 昭和五十六年三月三十一日以前等の年金 当該年金の額を前条第一項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第十三の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額 二 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る年金(前号に掲げる年金に該当するものを除く。) 当該年金の額の算定の基礎となつている新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額にその額が別表第十三の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額 三 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした昭和五十七年度国の俸給調整適用者に係る年金 昭和五十七年度国の俸給調整期間に係る新法第二条第一項第五号に規定する俸給について昭和五十八年度における改正後の給与法令の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額
3 第一項の規定は昭和五十八年三月三十一日以前に新法の退職をした施行法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員(施行法第四十八条の四に規定する者を含む。)である衛視等に係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で昭和五十九年二月二十九日において現に支給されているものについて、前項の規定は昭和五十八年三月三十一日以前に新法の退職をした衛視等に係るこれらの年金で昭和五十九年三月三十一日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。
4 第一項の規定は前条第五項の規定の適用を受ける年金で昭和五十九年二月二十九日において現に支給されているものについて、第二項の規定は当該年金で同年三月三十一日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。
5 第一項の規定は公共企業体等の組合が支給する施行法第五十一条の四第二号に規定する沖縄の共済法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で昭和五十九年二月二十九日において現に支給されているものについて、第二項の規定はこれらの年金で同年三月三十一日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。
6 第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。