国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号 第82条(退職年金の失権) 退職年金を受ける権利は、その受給権者が死亡したときは、消滅する。 2 有期退職年金を受ける権利は、前項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。 一 第七十六条第一項又は第二項に規定する支給期間が終了したとき。 二 第七十九条の二第一項又は第七十九条の三第一項の規定により一時金の支給を請求したとき。