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国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号

第82条(退職年金の失権)

退職年金を受ける権利は、その受給権者が死亡したときは、消滅する。 2 有期退職年金を受ける権利は、前項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。 一 第七十六条第一項又は第二項に規定する支給期間が終了したとき。 二 第七十九条の二第一項又は第七十九条の三第一項の規定により一時金の支給を請求したとき。

この条文を準用・引用する条文 10

引用 国家公務員共済組合法 第2条 (定義) 引用 国家公務員共済組合法 第77条 (退職年金の受給権者) 引用 国家公務員共済組合法 第79の2条 (有期退職年金に代わる一時金) 引用 国家公務員共済組合法 第79の3条 (整理退職の場合の一時金) 引用 国家公務員共済組合法 第79の4条 (遺族に対する一時金) 引用 国家公務員共済組合法 第120条 (船員組合員の療養の特例) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第15の3条 (有期退職年金の受給権が消滅した後に再び就職した者に係る有期退職年金) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第12条 (存続組合が支給する特例年金給付及び特例一時金給付に関する国共済法等の規定の技術的読替え等) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第119条 (改正前協定実施特例法第十一条第二項の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等に関する経過措置) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第120条 (相手国期間を有する退職共済年金の受給権者の配偶者に係る老齢基礎年金の振替加算等に関する経過措置)