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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号

第120条(相手国期間を有する退職共済年金の受給権者の配偶者に係る老齢基礎年金の振替加算等に関する経過措置)

相手国期間(改正後協定実施特例法第二条第五号に規定する相手国期間をいう。次項において同じ。)を有する者であって、改正前国共済年金のうち退職共済年金若しくは障害共済年金、改正前地共済年金のうち退職共済年金若しくは障害共済年金又は改正前私学共済年金のうち退職共済年金若しくは障害共済年金の受給権者(退職共済年金の受給権者にあっては、昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に該当しない者に限る。)である者の配偶者に対し、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 改正後協定実施特例法第十条第二項 老齢厚生年金の受給権者 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条及び第十三条において「平成二十四年一元化法」という。)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢厚生年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付及び平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。第十三条第一項第三号において同じ。)のうち退職共済年金(同項第一号及び第二項第一号において「老齢厚生年金等」という。)の受給権者 当該老齢厚生年金 当該老齢厚生年金又は退職共済年金 改正後協定実施特例法第十三条第一項第一号 老齢厚生年金の受給権者(第十条第二項 老齢厚生年金等の受給権者(平成二十四年一元化法附則第百六条の規定による改正前のこの法律(第三号において「平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法」という。)第十一条第二項 得た額 得た額(当該受給権者が二以上の老齢厚生年金等の受給権を有しているときは、一の老齢厚生年金等の受給権を有しているものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高いもの) 改正後協定実施特例法第十三条第一項第三号 この法律 平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法 (次項第三号において「特例による障害厚生年金 又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法の規定、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法の規定又は平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法の規定により支給するものに限る。次項第三号において「特例による障害給付 改正後協定実施特例法第十三条第二項第一号 老齢厚生年金 老齢厚生年金等 厚生年金保険の被保険者であった期間 第一号厚生年金被保険者期間又は平成二十四年一元化法附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間、同条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間若しくは同条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間 月数を合算した月数 月数 改正後協定実施特例法第十三条第二項第三号 特例による障害厚生年金 特例による障害給付 改正後協定実施特例法第十三条第二項第三号イ(2) 第五十一条 第五十一条又は平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十二条第四項、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第八十七条第五項若しくは平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十五条において準用する私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十二条第四項 改正後協定実施特例政令第三十三条 特例による障害厚生年金 特例による障害給付 改正後協定実施特例政令第三十三条第二号 第二号厚生年金被保険者期間 旧国家公務員共済組合員期間 改正後協定実施特例政令第三十三条第三号 第三号厚生年金被保険者期間 旧地方公務員共済組合員期間 改正後協定実施特例政令第三十三条第四号 第四号厚生年金被保険者期間 旧私立学校教職員共済加入者期間 2 前項の規定により読み替えられた改正後協定実施特例法第十条第二項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号の政令で定める相手国期間は、次の表の第一欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間(それぞれ同表の第一欄に規定する期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、同欄に掲げる場合における協定実施特例政令第二条第四十号に規定する特定相手国船員期間又は同表一の項の第一欄に掲げる場合における同条第四十一号に規定する特定相手国坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。 第一欄 第二欄 一 改正前国共済年金のうち退職共済年金の額の計算の基礎となる昭和六十年改正法附則第八条第二項第二号に掲げる期間と合算する場合 昭和三十四年一月以後の相手国期間(ドイツ協定(改正後協定実施特例政令第二条第四十二号に規定するドイツ協定をいう。以下同じ。)に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間(同号に規定するドイツ保険料納付期間をいう。以下同じ。)とし、当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月以後(当該退職共済年金が平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十三条第三項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては当該退職共済年金の受給権者が退職した日の翌日の属する月以後、改正前国共済法附則第十二条の二の二第六項又は第十二条の六の二第七項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては改正前国共済法附則第十二条の二の二第六項又は第十二条の六の二第七項に規定する受給権者が六十五歳に達した日の翌日の属する月以後、同条第六項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては同項に規定する受給権者が改正前国共済法附則第十二条の三の二の表の下欄に掲げる年齢に達した日の翌日の属する月以後)におけるものを除く。) 二 改正前地共済年金のうち退職共済年金の額の計算の基礎となる昭和六十年改正法附則第八条第二項第三号に掲げる期間と合算する場合 昭和三十七年十二月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月以後(当該退職共済年金が平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十三条第三項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては当該退職共済年金の受給権者が退職した日の翌日の属する月以後、改正前地共済法附則第十八条の二第六項又は第二十四条の二第七項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては改正前地共済法附則第十八条の二第六項又は第二十四条の二第七項に規定する受給権者が六十五歳に達した日の翌日の属する月以後、同条第六項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては同項に規定する受給権者が改正前地共済法附則第十九条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の翌日の属する月以後)におけるものを除く。) 三 改正前私学共済年金のうち退職共済年金の額の計算の基礎となる昭和六十年改正法附則第八条第二項第四号に掲げる期間と合算する場合 昭和二十九年一月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月以後(当該退職共済年金が私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十三条第三項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては当該退職共済年金の受給権者が退職した日の翌日の属する月以後、改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の二の二第六項又は第十二条の六の二第七項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の二の二第六項又は第十二条の六の二第七項に規定する受給権者が六十五歳に達した日の翌日の属する月以後、改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の六の二第六項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては同項に規定する受給権者が改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三の二の表の下欄に掲げる年齢に達した日の翌日の属する月以後)におけるものを除く。)

この条文が引く先 10

準用 私立学校教職員共済法 第25条 (国家公務員共済組合法の準用) 引用 私立学校教職員共済法 第48の2条 (国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過措置) 引用 厚生年金保険法 第43条 (年金額) 引用 国家公務員共済組合法 第82条 (退職年金の失権) 引用 地方公務員等共済組合法 第87条 (退職年金の種類) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第1条 (趣旨) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第10条 (三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に関する経過措置) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第11条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第13条 (離婚等をした場合の標準報酬の改定の請求等に関する経過措置) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第51条 (厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって退職共済年金等の受給権者であるものに係る老齢厚生年金の厚生年金保険法の規定による支給停止に関する特例)

この条文を準用・引用する条文 0

なし