被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号
第10条(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に関する経過措置)
施行日の前日において三歳に満たない子を養育していた第二号厚生年金被保険者に対する改正後厚生年金保険法第二十六条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定の適用については、同項中「被保険者又は被保険者」とあるのは「第二号厚生年金被保険者又は第二号厚生年金被保険者」と、「被保険者でない」とあるのは「国家公務員共済組合の組合員でない」と、「被保険者であつた月」とあるのは「当該組合員であつた月」とする。
2 施行日の前日において三歳に満たない子を養育していた第三号厚生年金被保険者に対する改正後厚生年金保険法第二十六条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定の適用については、同項中「被保険者又は被保険者」とあるのは「第三号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者」と、「被保険者でない」とあるのは「地方公務員共済組合の組合員でない」と、「被保険者であつた月」とあるのは「当該組合員であつた月」とする。
3 施行日の前日において三歳に満たない子を養育していた第四号厚生年金被保険者に対する改正後厚生年金保険法第二十六条第一項の規定の適用については、同項中「被保険者又は被保険者」とあるのは「第四号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者」と、「被保険者にあつては」とあるのは「第四号厚生年金被保険者にあつては」と、「被保険者でない」とあるのは「私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者でない」と、「被保険者であつた月」とあるのは「当該加入者であつた月」とする。