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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号

第119条(改正前協定実施特例法第十一条第二項の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等に関する経過措置)

施行日の前日において改正前協定実施特例法第十一条第二項の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等(同項に規定する老齢基礎年金の振替加算等をいう。第百二十一条及び第百二十三条において同じ。)の受給権を有していた者に対し、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 改正後協定実施特例法第十三条第一項第一号 老齢厚生年金の受給権者(第十条第二項 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢厚生年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付及び平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。第三号において同じ。)のうち退職共済年金(以下この条において「老齢厚生年金等」という。)の受給権者(平成二十四年一元化法附則第百六条の規定による改正前のこの法律(同号において「平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法」という。)第十一条第二項 得た額 得た額(当該受給権者が二以上の老齢厚生年金等の受給権を有しているときは、一の老齢厚生年金等の受給権を有しているものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高いもの) 改正後協定実施特例法第十三条第一項第三号 この法律 平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法 (次項第三号において「特例による障害厚生年金 又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法の規定、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法の規定又は平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法の規定により支給するものに限る。次項第三号において「特例による障害給付 改正後協定実施特例法第十三条第二項第一号 老齢厚生年金 老齢厚生年金等 厚生年金保険の被保険者であった期間 第一号厚生年金被保険者期間又は平成二十四年一元化法附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間、同条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間若しくは同条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間 月数を合算した月数 月数 改正後協定実施特例法第十三条第二項第三号 特例による障害厚生年金 特例による障害給付 改正後協定実施特例法第十三条第二項第三号イ(2) 第五十一条 第五十一条又は平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十二条第四項、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第八十七条第五項若しくは平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十五条において準用する私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十二条第四項 改正後協定実施特例政令第三十三条 特例による障害厚生年金 特例による障害給付 改正後協定実施特例政令第三十三条第二号 第二号厚生年金被保険者期間 旧国家公務員共済組合員期間 改正後協定実施特例政令第三十三条第三号 第三号厚生年金被保険者期間 旧地方公務員共済組合員期間 改正後協定実施特例政令第三十三条第四号 第四号厚生年金被保険者期間 旧私立学校教職員共済加入者期間 改正後協定実施特例政令第三十六条第一項第一号イ 厚生年金保険の被保険者期間の月数(当該老齢厚生年金の受給権者が二以上の種別の被保険者であった期間を有する者である場合にあっては、その者の二以上の被保険者の種別(法第三十五条に規定する被保険者の種別をいう。以下同じ。)に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する一の期間(以下「一の期間」という。)のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。以下この条において同じ。) 厚生年金保険の被保険者期間の月数 改正後協定実施特例政令第三十六条第一項第一号ロ(1) 月数とを 月数(当該退職共済年金の受給権者が老齢厚生年金(第二号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあっては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数とする。)とを 改正後協定実施特例政令第三十六条第一項第一号ロ(2) 月数とを 月数(当該退職共済年金の受給権者が老齢厚生年金(第三号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあっては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数とする。)とを 改正後協定実施特例政令第三十六条第一項第一号ロ(3) 月数とを 月数(当該退職共済年金の受給権者が老齢厚生年金(第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあっては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数とする。)とを 改正後協定実施特例政令第三十六条第一項第一号ハ(1) 月数(当該退職共済年金の受給権者が二以上の種別の被保険者であった期間を有する者である場合にあっては、その者の当該国共済組合員等期間の月数と老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数) 月数 改正後協定実施特例政令第三十六条第一項第一号ハ(2) 月数(当該退職共済年金の受給権者が二以上の種別の被保険者であった期間を有する者である場合にあっては、その者の当該地共済組合員等期間の月数と老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数) 月数

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準用 私立学校教職員共済法 第25条 (国家公務員共済組合法の準用) 引用 私立学校教職員共済法 第48の2条 (国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過措置) 引用 厚生年金保険法 第78の22条 (年金たる保険給付の併給の調整の特例) 引用 国家公務員共済組合法 第82条 (退職年金の失権) 引用 地方公務員等共済組合法 第87条 (退職年金の種類) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第1条 (趣旨) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第10条 (三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に関する経過措置) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第11条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第51条 (厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって退職共済年金等の受給権者であるものに係る老齢厚生年金の厚生年金保険法の規定による支給停止に関する特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第121条 (退職共済年金の受給権者の配偶者に係る老齢基礎年金の振替加算等の額の計算の特例に関する経過措置) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第123条 (改正前国共済年金等のうち退職共済年金又は障害共済年金に係る協定実施特例法等の適用に関する経過措置)