被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号
第51条(厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって退職共済年金等の受給権者であるものに係る老齢厚生年金の厚生年金保険法の規定による支給停止に関する特例)
厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、第四十八条各号に掲げる年金たる給付の受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて、平成二十四年一元化法附則第十五条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条、厚生年金保険法附則第十一条の二、第十一条の三及び第十一条の六並びに改正後厚生年金保険法附則第十一条の四第二項及び第三項の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 平成二十四年一元化法附則第十五条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条第一項 受給権者 受給権者(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。以下この項において「平成二十七年経過措置政令」という。)第四十八条各号に掲げる年金たる給付の受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた者に限る。)に限る。) 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第十五条第一項の政令で定める年金たる給付 平成二十七年経過措置政令第四十八条各号に掲げる年金たる給付 厚生年金保険法附則第十一条の二第一項 受給権者 受給権者(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。以下この条から附則第十一条の六までにおいて「平成二十七年経過措置政令」という。)第四十八条各号に掲げる年金たる給付の受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた者に限る。)に限る。次項において同じ。) と当該老齢厚生年金 と老齢厚生年金等の額の合計額(当該老齢厚生年金 第四項に 次項及び第四項に を十二 と平成二十七年経過措置政令第四十八条各号に掲げる年金たる給付の額との合計額をいう。)を十二 厚生年金保険法附則第十一条の二第二項 十二 報酬比例部分の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額に十二 厚生年金保険法附則第十一条の三第一項 受給権者 受給権者(平成二十七年経過措置政令第四十八条各号に掲げる年金たる給付の受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた者に限る。)に限る。) と老齢厚生年金 と老齢厚生年金等の額の合計額(老齢厚生年金 を十二 と平成二十七年経過措置政令第四十八条各号に掲げる年金たる給付の額との合計額をいう。)を十二 に十二 に当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額に十二 改正後厚生年金保険法附則第十一条の四第二項 受給権者 受給権者(平成二十七年経過措置政令第四十八条各号に掲げる年金たる給付の受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた者に限る。)に限る。) 厚生年金保険法附則第十一条の六第一項(同条第八項において準用する場合を含む。) の受給権者 の受給権者(平成二十七年経過措置政令第四十八条各号に掲げる年金たる給付の受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた者に限る。)に限る。) 附則第十一条及び第十一条の二 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第十五条第一項の規定により読み替えられた附則第十一条及び附則第十一条の二 附則第十一条又は第十一条の二 平成二十四年一元化法附則第十五条第一項の規定により読み替えられた附則第十一条又は附則第十一条の二 十二 平成二十四年一元化法附則第十五条第一項の規定により読み替えられた附則第十一条の規定を適用した場合における当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を同条第一項の規定による基本月額で除して得た数又は附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項の規定による当該老齢厚生年金に係る報酬比例部分の額を十二で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に十二 厚生年金保険法附則第十一条の六第二項(同条第八項において準用する場合を含む。) の受給権者 の受給権者(平成二十七年経過措置政令第四十八条各号に掲げる年金たる給付の受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた者に限る。)に限る。第四項において同じ。) 十二 同条の規定を適用した場合における同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に十二 厚生年金保険法附則第十一条の六第四項(同条第八項において準用する場合を含む。) 十二 附則第十一条の四第二項及び第三項の規定を適用した場合における当該老齢厚生年金の額(同条第二項の規定により同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第十一条の三第一項の規定による老齢厚生年金の額とする。)を十二で除して得た額を附則第十一条の三第一項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に十二
2 平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定は、前項の場合(同項に規定する受給権者が継続第一号厚生年金被保険者である場合に限る。)について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用するときは、同条第二項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 前項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項及び第二項 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項各号 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。以下この項において「平成二十七年経過措置政令」という。)第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第二項各号 前項の規定により読み替えられた同条第一項の 平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項の 当該老齢厚生年金 報酬比例部分 数を乗じて得た額 数を乗じて得た額と平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する基本支給停止額との合計額 前項の規定により読み替えられた同条第一項各号 平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第二項各号 前項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の三第一項 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項各号 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。以下この項において「平成二十七年経過措置政令」という。)第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の三第一項各号 前項の規定により読み替えられた同条第一項の 平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の三第一項の 前項の規定により読み替えられた同条第一項各号 平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の三第一項各号 前項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の四第二項 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項各号 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。以下この項において「平成二十七年経過措置政令」という。)第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の四第二項に規定する当該老齢厚生年金に係る報酬比例部分等の額(以下この項において「報酬比例部分等の額」という。)につき平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の三の規定を適用して計算した場合における同条第一項各号 前項の規定により読み替えられた同条第一項の 報酬比例部分等の額につき平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の三の規定を適用して計算した場合における同条第一項の 数を乗じて得た額 数を乗じて得た額と平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の四第二項に規定する当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額との合計額 前項の規定により読み替えられた同条第一項各号 報酬比例部分等の額につき平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の三の規定を適用して計算した場合における同条第一項各号 前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第一項(厚生年金保険法附則第十一条の六第八項において準用する場合を含む。) 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項各号に定める額が、前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。以下この項において「平成二十七年経過措置政令」という。)第五十一条第一項の規定により読み替えられた前項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の規定を適用した場合における同条第一項各号に定める額又は平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第二項各号に定める額と平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第一項各号(厚生年金保険法附則第十一条の六第八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に応じた平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第一項各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この項において「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額。以下この項において同じ。)との合計額が、平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた前項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の規定を適用した場合における同条第一項の規定による総報酬月額相当額及び基本月額又は平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項の規定による総報酬月額相当額及び基本月額と雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この項において「高年齢雇用継続基本給付金」という。)及び高年齢再就職給付金(以下この項において「高年齢再就職給付金」という。)に相当する額(当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額(当該受給権者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合における同法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額をいう。以下この項において同じ。)又は賃金日額(当該受給権者が高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合における同法第六十一条の二第一項の賃金日額をいう。以下この項において同じ。)に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるときは、当該標準報酬月額に百分の十五を乗じて得た額とし、当該標準報酬月額が、みなし賃金日額又は賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額又は賃金日額に三十を乗じて得た額に対するみなし賃金日額又は賃金日額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十五から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、当該支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額とする。) 特例支給停止相当額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額 特例支給停止相当額に十二を乗じて得た額に平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた前項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の規定を適用した場合における同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額又は平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項に規定する基本支給停止額と特例支給停止相当額に十二を乗じて得た額に平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項の規定による当該老齢厚生年金に係る報酬比例部分の額を十二で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額との合計額 前項の規定により読み替えられた同条第一項各号に定める額 平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた前項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の規定を適用した場合における同条第一項各号に定める額又は平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第二項各号に定める額と平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第一項各号に掲げる場合に応じた同項各号に定める額との合計額 低い額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額 低い額に十二を乗じて得た額に平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた前項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の規定を適用した場合における同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額又は平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項に規定する基本支給停止額と特例支給停止相当額又は特定支給停止相当額のいずれか低い額に十二を乗じて得た額に平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項の規定による当該老齢厚生年金に係る報酬比例部分の額を十二で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額との合計額 前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第二項(厚生年金保険法附則第十一条の六第八項において準用する場合を含む。) 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項各号に定める額が、前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。以下この項において「平成二十七年経過措置政令」という。)第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の三の規定を適用した場合における同条第一項各号に定める額と平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第一項各号(厚生年金保険法附則第十一条の六第八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に応じた平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第一項各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この項において「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額。以下この項において同じ。)との合計額が、平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の三の規定を適用した場合における同条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額に雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この項において「高年齢雇用継続基本給付金」という。)及び高年齢再就職給付金(以下この項において「高年齢再就職給付金」という。)に相当する額(当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額(当該受給権者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合における同法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額をいう。以下この項において同じ。)又は賃金日額(当該受給権者が高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合における同法第六十一条の二第一項の賃金日額をいう。以下この項において同じ。)に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるときは、当該標準報酬月額に百分の十五を乗じて得た額とし、当該標準報酬月額が、みなし賃金日額又は賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額又は賃金日額に三十を乗じて得た額に対するみなし賃金日額又は賃金日額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十五から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、当該支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額とする。)を加算した額 前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該 平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の三の規定を適用した場合における同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を同項の規定による 前項の規定により読み替えられた同条第一項各号に定める額 平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の三の規定を適用した場合における同条第一項各号に定める額と平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第一項各号に掲げる場合に応じた同項各号に定める額との合計額 前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第四項(厚生年金保険法附則第十一条の六第八項において準用する場合を含む。) 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項各号に定める額が、前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。以下この項において「平成二十七年経過措置政令」という。)第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の四第二項及び第三項の規定を適用した場合における同条第二項の規定により同項に規定する当該老齢厚生年金に係る報酬比例部分等の額(以下この項において「報酬比例部分等の額」という。)につき適用する場合における平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の三第一項各号に定める額と平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第一項各号(厚生年金保険法附則第十一条の六第八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に応じた平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第一項各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この項において「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額。以下この項において同じ。)との合計額が、平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の四第二項及び第三項の規定を適用した場合における平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の三第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額(報酬比例部分等の額につき適用する場合における平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の三第一項の規定による基本月額をいう。以下この項において同じ。)に雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この項において「高年齢雇用継続基本給付金」という。)及び高年齢再就職給付金(以下この項において「高年齢再就職給付金」という。)に相当する額(当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額(当該受給権者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合における同法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額をいう。以下この項において同じ。)又は賃金日額(当該受給権者が高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合における同法第六十一条の二第一項の賃金日額をいう。以下この項において同じ。)に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるときは、当該標準報酬月額に百分の十五を乗じて得た額とし、当該標準報酬月額が、みなし賃金日額又は賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額又は賃金日額に三十を乗じて得た額に対するみなし賃金日額又は賃金日額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十五から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、当該支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額とする。)を加算した額 特例支給停止相当額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額 特例支給停止相当額に十二を乗じて得た額に平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の四第二項及び第三項の規定を適用した場合における当該老齢厚生年金の額(報酬比例部分等の額につき適用する場合における平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の三第一項の規定による老齢厚生年金の額とする。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額と平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の四第二項に規定する当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額との合計額 前項の規定により読み替えられた同条第一項各号に定める額 報酬比例部分等の額につき適用する場合における平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の三第一項各号に定める額と平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第一項各号に掲げる場合に応じた同項各号に定める額との合計額 低い額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額 低い額に十二を乗じて得た額に平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の四第二項及び第三項の規定を適用した場合における当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額と同条第二項に規定する当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額との合計額
3 第一項に規定する受給権者(継続組合員等に限る。)について、改正後厚生年金保険法附則第十一条の二、第十一条の三、第十一条の四第二項及び第三項並びに厚生年金保険法附則第十一条の六の規定を適用する場合においては、前二項の規定の例による。 この場合において、前項の表前項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項及び第二項の項中「数を乗じて得た額 数を乗じて得た額と平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する基本支給停止額との合計額 前項の規定により読み替えられた同条第一項各号 平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第二項各号 」とあるのは「 前項の規定により読み替えられた同条第一項各号 平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第二項各号 」と、同表前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第一項(厚生年金保険法附則第十一条の六第八項において準用する場合を含む。)の項中「を乗じて得た額又は平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項に規定する基本支給停止額と特例支給停止相当額に十二を乗じて得た額に」とあるのは「又は」と、「得た額との合計額」とあるのは「得た額」と、「を乗じて得た額又は平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項に規定する基本支給停止額と特例支給停止相当額又は特定支給停止相当額のいずれか低い額に十二を乗じて得た額に」とあるのは「又は」とする。
4 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、第四十八条各号に掲げる年金たる給付(次に掲げる年金たる給付(第五十三条第四項において「特例による退職共済年金」という。)に限る。)の受給権者(昭和三十年十月二日以後に生まれた者に限る。)であるものについては、第一項の規定を準用する。 この場合において、同項の表平成二十四年一元化法附則第十五条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条第一項の項中「の受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間」とあるのは「(平成二十七年経過措置政令第五十一条第四項に規定する特例による退職共済年金に限る。以下この項において同じ。)の受給権者(昭和三十年十月二日以後」と、同表厚生年金保険法附則第十一条の二第一項の項中「の受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間」とあるのは「(平成二十七年経過措置政令第五十一条第四項に規定する特例による退職共済年金に限る。以下この条から附則第十一条の六までにおいて同じ。)の受給権者(昭和三十年十月二日以後」と、同表厚生年金保険法附則第十一条の三第一項の項中「昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間」とあるのは「昭和三十年十月二日以後」と、同表改正後厚生年金保険法附則第十一条の四第二項の項中「昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間」とあるのは「昭和三十年十月二日以後」と、同表厚生年金保険法附則第十一条の六第一項(同条第八項において準用する場合を含む。)の項中「昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間」とあるのは「昭和三十年十月二日以後」と、同表厚生年金保険法附則第十一条の六第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)の項中「昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間」とあるのは「昭和三十年十月二日以後」と読み替えるものとする。 一 改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の七の二第二項及び第三項の規定によりその額が算定されているものに限る。)及び改正前国共済法附則第十二条の八の規定による退職共済年金 二 改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の二第二項及び第三項の規定によりその額が算定されているものに限る。)及び改正前地共済法附則第二十六条の規定による退職共済年金 三 改正前私学共済年金のうち改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前私学共済法第二十五条において準用する例による改正前国共済法附則第十二条の七の二第二項及び第三項の規定によりその額が算定されているものに限る。)及び改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の八の規定による退職共済年金 四 平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法附則第七条の規定による退職共済年金(同項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法附則第十二条の二第二項及び第三項の規定によりその額が算定されているものに限る。)及び平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法附則第十三条第二項の規定による退職共済年金