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地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号

第87条(退職年金の種類)

退職年金は、支給期間を終身とするもの(以下「終身退職年金」という。)及び支給期間を二百四十月とするもの(以下「有期退職年金」という。)とする。 2 有期退職年金の受給権者が組合に当該有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、当該有期退職年金の支給期間は百二十月とする。 3 前項の申出は、当該有期退職年金の給付事由が生じた日から六月以内に、退職年金の支給の請求と同時に行わなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 8

引用 地方公務員等共済組合法 第90条 (有期退職年金の額) 引用 地方公務員等共済組合法 第96条 (退職年金の失権) 引用 地方公務員等共済組合法 第146条 (主務省令への委任) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第25の3条 (受給権者の申出による支給停止を撤回した場合における終身退職年金算定基礎額及び有期退職年金算定基礎額の計算) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第25の9条 (遺族に対する一時金に係る給付算定基礎額から控除すべき金額等) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第25の10条 (支給の繰下げの申出があつた場合における法第八十七条等の規定の適用) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第119条 (改正前協定実施特例法第十一条第二項の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等に関する経過措置) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第120条 (相手国期間を有する退職共済年金の受給権者の配偶者に係る老齢基礎年金の振替加算等に関する経過措置)