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地方公務員等共済組合法施行令昭和三十七年政令第三百五十二号

第25の10条(支給の繰下げの申出があつた場合における法第八十七条等の規定の適用)

法第九十四条第一項の申出があつた場合における法第八十七条第三項、第八十九条第二項から第四項まで、第九十条第二項から第四項まで、第九十一条第一項及び第三項並びに第九十三条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第八十七条第三項 申出は、当該有期退職年金の給付事由が生じた日から六月以内に 申出は 第八十九条第二項 給付事由が生じた日から 第九十四条第一項の申出(同条第四項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした日(以下「繰下げ申出日」という。)から 給付事由が生じた日が 繰下げ申出日が 第八十九条第三項及び第四項並びに第九十条第二項から第四項まで 給付事由が生じた日 繰下げ申出日 第九十一条第一項 受給権者は、給付事由が生じた日から六月以内に 受給権者は 第九十一条第三項及び第九十三条第一項第二号 給付事由が生じた日 繰下げ申出日

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なし