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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号

第121条(退職共済年金の受給権者の配偶者に係る老齢基礎年金の振替加算等の額の計算の特例に関する経過措置)

第百十九条第一項又は前条第一項の規定により読み替えられた改正後協定実施特例法の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有する者の配偶者が昭和六十一年経過措置政令第二十六条各号に掲げる退職共済年金のうち、次の表の第一欄に掲げるもの(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前協定実施特例法の規定、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前協定実施特例法の規定又は平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前協定実施特例法の規定により支給するものに限る。)の受給権者であるときは、改正後協定実施特例法第十三条第一項第一号の期間比率は、同条第二項第一号の規定にかかわらず、同欄に掲げる退職共済年金の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間の月数を、同表の第三欄に掲げる期間の月数で除して得た率とする。 第一欄 第二欄 第三欄 一 改正前国共済年金のうち退職共済年金(国共済施行法第八条第一号(国共済施行法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた改正前国共済法によるものに限る。) 当該退職共済年金の受給権者の国共済施行法第八条第一号に規定する施行日前の在職年の年月数と同号に規定する施行日以後の新法第三十八条第一項に規定する組合員期間の年月数とを合算した年月数を月数に換算して得た月数 国共済施行法第八条第一号イからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれ同号イからハまでに掲げる年数に十二を乗じて得た月数 二 改正前国共済年金のうち退職共済年金(国共済施行法第九条(国共済施行法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた改正前国共済法によるものに限る。) 当該退職共済年金の受給権者の国共済施行法第九条各号に掲げる期間を合算した月数と同条に規定する新法第三十八条第一項に規定する組合員期間の月数とを合算した月数 二百四十 三 改正前地共済年金のうち退職共済年金(地共済施行法第八条第一項の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。) 当該退職共済年金の受給権者の地共済施行法第八条第一項に規定する施行日直前の条例在職年の年月数と同項に規定する施行日以後の組合員期間の年月数とを合算した年月数を月数に換算して得た月数 地共済施行法第八条第一項の表の中欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年数に十二を乗じて得た月数 四 改正前地共済年金のうち退職共済年金(地共済施行法第八条第二項(地共済施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。) 当該退職共済年金の受給権者の地共済施行法第八条第二項に規定する施行日前の条例在職年の年月数と同項に規定する施行日以後の組合員期間の年月数とを合算した年月数を月数に換算して得た月数 地共済施行法第八条第二項の表の中欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年数に十二を乗じて得た月数 五 改正前地共済年金のうち退職共済年金(地共済施行法第十条第一項(地共済施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。) 当該退職共済年金の受給権者の地共済施行法第十条第一項各号に掲げる期間を合算した月数と同項に規定する組合員期間の月数とを合算した月数 二百四十 六 改正前地共済年金のうち退職共済年金(地共済施行法第十条第二項(地共済施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。) 当該退職共済年金の受給権者の地方公務員共済組合の組合員期間の月数に地共済施行法第十条第二項の規定によりその者が同項に規定する特定事務従事者であった期間の月数から十二を控除した月数を算入することとした場合のその算入後の月数 二百四十 七 改正前地共済年金のうち退職共済年金(地共済施行法第十条第三項(地共済施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。) 当該退職共済年金の受給権者の地方公務員共済組合の組合員期間の月数に地共済施行法第十条第三項の規定によりその者が同項に規定する特定事務従事地方公務員であった期間の月数から十二を控除した月数を算入することとした場合のその算入後の月数 二百四十 八 改正前私学共済年金のうち退職共済年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第十項(同法附則第十八項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法によるものに限る。) 当該退職共済年金の受給権者の改正前私学共済法による加入者期間の月数 百八十