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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号

第23条

昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付について平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法等の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 改正前昭和六十年改正法附則第五十六条第七項及び第八項 管掌者 実施者 同法 旧船員保険法 改正前昭和六十一年経過措置政令第八十六条 新被用者年金各法 厚生年金保険法 障害共済年金 平成二十四年一元化法改正前共済年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付及び平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。)のうち障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項若しくは第六十五条第一項の規定による障害共済年金 2 昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付については、次に掲げる規定を適用する。 一 改正後昭和六十年改正法附則第八十七条 二 改正後昭和六十一年経過措置政令第百十六条及び第百二十一条 3 昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金について、施行日以後に同条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第四十一条ノ二の規定により加給金が計算されたときは、当該障害年金については、昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第四十四条ノ三第四項において準用する旧船員保険法第三十八条第四項及び第五項の規定は適用せず、改正後厚生年金保険法第四十六条第六項の規定を準用する。