被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号
第89条(改正前国共済法附則第十二条の八第二項に規定する者に係る繰上げ支給の老齢厚生年金の特例)
平成二十四年一元化法附則第三十四条第一項の規定による老齢厚生年金の受給権者については、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項並びに厚生年金保険法附則第八条及び第十三条の四の規定は、適用しない。
2 平成二十四年一元化法附則第三十四条第一項の規定による老齢厚生年金に係る厚生年金保険法第四十四条の規定の適用については、同条第一項中「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項」と、「第四十三条の」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十四条第二項の規定及び第四十三条第三項の」と、「同条に定める」とあるのは「これらの規定により算定した」とする。
3 平成二十四年一元化法附則第三十四条第一項の規定による老齢厚生年金については、厚生年金保険法第四十三条第三項並びに附則第七条の四、第十条及び第十六条第二項、平成六年改正法附則第二十一条第一項及び第三項並びに第二十六条第一項、第三項及び第五項から第八項まで並びに平成二十四年一元化法附則第三十三条第二項の規定を準用する。 この場合において、厚生年金保険法附則第七条の四第二項第二号中「第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第八十九条第三項において準用する国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十一条第一項並びに同令第八十九条第四項において準用する同法附則第二十四条第四項及び第五項」と、同法附則第十六条第二項中「附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き(」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十四条第一項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き(」と、「附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き胎児」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十四条第一項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き胎児」と、「同条の」とあるのは「同条第一項の」と読み替えるものとする。
4 平成二十四年一元化法附則第三十四条第一項の規定による老齢厚生年金については、当該老齢厚生年金の受給権者を改正後平成六年改正法附則第二十四条第三項第二号に規定する者とみなして、同項から同条第六項までの規定を準用する。