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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号

第43条(平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定の適用範囲)

平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定は、同条第一項に規定する受給権者が、厚生年金保険の被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。)であって施行日前から引き続き当該被保険者の資格を有するもの又は七十歳以上の使用される者(組合員たる七十歳以上の者及び教職員等たる七十歳以上の者を除く。)であって施行日前から引き続き同一の厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所において同法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当するもの(第四十五条第二項及び第四十七条第二項において「継続第一号厚生年金被保険者等」という。)である場合に適用するものとする。

この条文を準用・引用する条文 9

引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第21条 (改正前厚生年金保険法等による保険給付に関する経過措置) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第40条 (平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の政令で定める年金たる給付) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第84条 (改正前退職共済年金の受給権者に支給する改正後厚生年金保険法等による遺族厚生年金の額の計算に関する経過措置) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第89条 (改正前国共済法附則第十二条の八第二項に規定する者に係る繰上げ支給の老齢厚生年金の特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第90条 (特例による老齢厚生年金の支給の繰上げの申出をした者が厚生年金保険の被保険者となった場合における特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第92条 (衛視等に係る老齢厚生年金等の特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第97条 (改正前地共済法附則第二十六条第二項から第四項までに規定する者に係る繰上げ支給の老齢厚生年金の特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第98条 (特例による老齢厚生年金の支給の繰上げの申出をした者が厚生年金保険の被保険者となった場合における特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第105条 (地方公共団体の長であった者に係る老齢厚生年金の支給の繰上げに関する経過措置)