被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号
第45条(老齢厚生年金の受給権者であって改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金等の受給権者であるものに係る老齢厚生年金の支給停止に関する特例)
厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であって、次に掲げる年金たる給付の受給権者(昭和二十五年十月二日以後に生まれた者であって、六十五歳に達しているものに限る。)であるものについては、平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定を準用する。 一 改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金 二 改正前国共済年金のうち退職共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。) 三 旧国共済法による退職年金又は減額退職年金 四 改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金 五 旧地共済法による退職年金又は減額退職年金 六 改正前私学共済年金のうち改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金 七 旧私学共済法による退職年金又は減額退職年金 八 移行退職共済年金 九 移行農林年金のうち退職年金又は減額退職年金
2 平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定は、前項の場合(同項に規定する受給権者が継続第一号厚生年金被保険者等である場合に限り、同項第二号及び第八号に掲げる年金たる給付の受給権者である場合を除く。)について準用する。
3 第一項に規定する受給権者(継続組合員等に限り、同項第二号及び第八号に掲げる年金たる給付の受給権者を除く。)について、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の規定を適用する場合においては、前二項の規定の例による。