被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号
第84条(改正前退職共済年金の受給権者に支給する改正後厚生年金保険法等による遺族厚生年金の額の計算に関する経過措置)
改正前退職共済年金の受給権を有する者に支給する遺族厚生年金の額の計算については、次の表の上欄に掲げる法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 改正後厚生年金保険法第六十条第一項第二号 老齢厚生年金の受給権 老齢厚生年金等(老齢厚生年金並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この号及び次条第三項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付(ロ及び第六十四条の二において「平成二十四年一元化法改正前国共済年金」という。)のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付(ロ及び第六十四条の二において「平成二十四年一元化法改正前地共済年金」という。)のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付(ロ及び第六十四条の二において「平成二十四年一元化法改正前私学共済年金」という。)のうち退職共済年金及び移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。ロ及び次条第三項において「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち退職共済年金をいう。以下この号並びに次条第三項及び第六十四条の二において同じ。)のいずれかの受給権 改正後厚生年金保険法第六十条第一項第二号ロ 老齢厚生年金の額 老齢厚生年金等の額の合計額 第四十四条第一項 第四十四条第一項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。(1)及び第六十四条の二第一号において同じ。)第七十八条第一項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。(2)及び第六十四条の二第二号において同じ。)第八十条第一項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。(3)及び第六十四条の二第三号において同じ。)第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。(3)及び第六十四条の二第三号において同じ。)第七十八条第一項又は平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。次条第三項において同じ。)第三十八条第一項 老齢厚生年金にあつては、同項 老齢厚生年金等にあつては、これら に二分の一 から当該遺族厚生年金の受給権者が次の(1)から(3)までに掲げる年金たる給付の受給権を有するときは、当該(1)から(3)までに掲げる年金たる給付の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める額(当該遺族厚生年金の受給権者が次の(1)から(3)までに掲げる年金たる給付の受給権を二以上有するときは、(1)から(3)までに定める額を合算した額)を控除した額に二分の一 得た額 得た額 (1) 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額 (2) 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金 当該退職共済年金の額のうちなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額 (3) 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額 厚生年金保険法第六十一条第三項 老齢厚生年金 老齢厚生年金等 第四十三条第二項又は第三項 第四十三条第二項若しくは第三項(平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は第六十一条第四項の規定により適用する場合を含む。)又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第十四条第一項の規定により読み替えられた平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第三十七条第二項若しくは第三項 改正後厚生年金保険法第六十四条の二 老齢厚生年金の受給権 老齢厚生年金等のいずれかの受給権 老齢厚生年金の額 老齢厚生年金等の額の合計額から当該遺族厚生年金の受給権者が次の各号に掲げる年金たる給付の受給権を有するときは、当該各号に掲げる年金たる給付の区分に応じ、当該各号に定める額(当該遺族厚生年金の受給権者が、当該各号に掲げる年金たる給付の受給権を二以上有するときは、当該各号に定める額を合算した額)を控除した額 停止する。 停止する。ただし、当該遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、この限りでない。 一 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額 二 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金 当該退職共済年金の額のうちなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額 三 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額