被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号
第78条(改正前共済年金給付に関し改正後厚生年金保険法等の併給調整に関する規定等を適用する場合の読替え)
平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付及び平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付(第三項及び第五項において「改正前共済年金給付」という。)に関し、次の表の上欄に掲げる法律の規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 改正後厚生年金保険法第三十八条第一項 又は国民年金法 、国民年金法 支給される障害基礎年金 支給される障害基礎年金を除く。)又は平成二十四年一元化法改正前共済年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付及び平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付(第五十六条第二号において「平成二十四年一元化法改正前私学共済年金」という。)をいう。以下この項及び次項並びに第四十四条の三第一項において同じ。)(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害共済年金 遺族厚生年金を除く。)又は同法 遺族厚生年金を除く。)、国民年金法 並びに障害基礎年金 並びに障害基礎年金を除く。)又は平成二十四年一元化法改正前共済年金(退職共済年金及び遺族共済年金 老齢厚生年金を除く。)又は同法 老齢厚生年金を除く。)、同法 遺族基礎年金 遺族基礎年金を除く。)又は平成二十四年一元化法改正前共済年金(退職共済年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族共済年金 改正後厚生年金保険法第三十八条第二項ただし書 又は国民年金法 、国民年金法 年金たる給付 年金たる給付又は平成二十四年一元化法改正前共済年金 改正後厚生年金保険法第四十四条の三第一項ただし書 又は国民年金法 、国民年金法 障害基礎年金 障害基礎年金を除く。)又は平成二十四年一元化法改正前共済年金(退職を支給事由とするもの 改正後厚生年金保険法第五十六条第二号 年金たる給付 年金たる給付、共済組合が支給する年金たる給付又は平成二十四年一元化法改正前私学共済年金 改正後厚生年金保険法附則第十七条 )」と、 )」と、「及び遺族共済年金」とあるのは「及び遺族共済年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)」と、 とする と、「退職共済年金及び当該遺族厚生年金」とあるのは「退職共済年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)及び当該遺族厚生年金」とする 改正後国民年金法第二十条第一項 又は厚生年金保険法 、厚生年金保険法 同じ。) 同じ。)又は平成二十四年一元化法改正前共済年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項及び第三十条の二第四項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付及び平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。以下この条、第二十八条第一項、第三十条の二第四項及び附則第九条の二の三において同じ。)(当該年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。) 又は同法 、厚生年金保険法 遺族厚生年金 遺族厚生年金を除く。)又は平成二十四年一元化法改正前共済年金(退職共済年金及び遺族共済年金 改正後国民年金法第二十条第二項ただし書 又は厚生年金保険法 、厚生年金保険法 保険給付 保険給付又は平成二十四年一元化法改正前共済年金 改正後国民年金法第二十八条第一項ただし書 又は厚生年金保険法 、厚生年金保険法 をいう 又は平成二十四年一元化法改正前共済年金(退職を支給事由とするものを除く。)をいう 改正後国民年金法第三十条の二第四項 又は第四十七条の二 若しくは第四十七条の二 障害厚生年金 障害厚生年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。以下この項及び附則第九条の二の三において同じ。)第八十一条第一項若しくは第三項(平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下この項及び附則第九条の二の三において同じ。)第二十五条において準用する場合を含む。)若しくは平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。以下この項及び附則第九条の二の三において同じ。)第八十四条若しくは第八十五条の規定による障害共済年金 同法第五十二条 厚生年金保険法第五十二条又は平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条の規定を適用する場合を含む。)若しくは平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十九条 同項 第一項 改正後国民年金法附則第九条の二の三 又は厚生年金保険法 、厚生年金保険法 老齢厚生年金 老齢厚生年金の受給権者又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の二の二第三項若しくは第十二条の六の二(平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する場合を含む。)若しくは平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第十八条の二第三項若しくは第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金 改正後平成六年改正法附則第二十七条第一項 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(附則第十九条第一項に規定する者であって同項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものであるもの、附則第二十条第一項に規定する者であって同項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものであるもの又は附則第二十条の二第一項に規定する者であって同項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものであるものに限る。) 次の各号のいずれかに該当する者 この限りでない。 この限りでない。 一 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(男子であって附則第十九条第一項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。)であるもの、女子であって附則第二十条第一項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。)であるもの又は同法附則第七条の三第一項第四号に規定する特定警察職員等であって附則第二十条の二第一項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。)であるものに限る。) 二 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。以下この号及び第四号において同じ。)附則第十二条の三の規定による退職共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法をいう。以下この号において同じ。)第七十七条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者であって、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。) 三 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。以下この号において同じ。)附則第十九条の規定による退職共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前地共済法をいう。以下この号において同じ。)第七十九条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者のうち、平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第十八条の二第一項第一号に規定する特定警察職員等(以下この号において「特定警察職員等」という。)以外の者であってなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十五条の三第一項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。)又は特定警察職員等である者であってなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十五条の四第一項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。) 四 平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下この号において同じ。)第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前私学共済法をいう。以下この号において同じ。)第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法をいう。以下この号において同じ。)第七十七条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者であって、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。) 改正後平成六年改正法附則第二十七条第六項及び第八項 第一項に 第一項第一号に
2 前項の場合においては、改正後厚年令第三条の二の二及び第三条の九の二、改正後国年令第四条の四、改正後昭和六十一年経過措置政令第二十条及び第七十条並びに改正後平成六年経過措置政令第十五条及び第十六条の規定は適用せず、改正前厚年令第三条の二の二及び第三条の九の二、改正前国年令第四条の四、改正前昭和六十一年経過措置政令第二十条及び第七十条並びに改正前平成六年経過措置政令第十六条の二及び第十六条の三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 改正前厚年令第三条の二の二第三号 国家公務員共済組合法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法 改正前厚年令第三条の二の二第四号 地方公務員等共済組合法( 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法( 改正前厚年令第三条の二の二第五号 私立学校教職員共済法( 平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法( 国家公務員共済組合法 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法 改正前厚年令第三条の九の二第一号ロ 国家公務員共済組合法による 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち 改正前厚年令第三条の九の二第一号ハ 地方公務員等共済組合法による 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち 改正前厚年令第三条の九の二第一号ニ 私立学校教職員共済法による 平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち 改正前国年令第四条の四第三号 国家公務員共済組合法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法 改正前国年令第四条の四第四号 地方公務員等共済組合法 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法 改正前国年令第四条の四第五号 私立学校教職員共済法第二十五条 平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十五条 国家公務員共済組合法 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法 改正前昭和六十一年経過措置政令第二十条第三号 国家公務員共済組合法 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。) 改正前昭和六十一年経過措置政令第二十条第四号 新地方公務員等共済組合法 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。) 改正前昭和六十一年経過措置政令第二十条第五号 私立学校教職員共済法第二十五条 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)第二十五条 国家公務員共済組合法 例による平成二十四年一元化法改正前国共済法(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。) 改正前昭和六十一年経過措置政令第七十条第三号 国家公務員共済組合法 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法 改正前昭和六十一年経過措置政令第七十条第四号 新地方公務員等共済組合法 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法 改正前昭和六十一年経過措置政令第七十条第五号 私立学校教職員共済法第二十五条 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条 国家公務員共済組合法 例による平成二十四年一元化法改正前国共済法 改正前平成六年経過措置政令第十六条の二第一項第一号 又は第二十条第一項 、第二十条第一項又は第二十条の二第一項 改正前平成六年経過措置政令第十六条の二第一項第二号 国家公務員共済組合法 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。) 私立学校教職員共済法 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。) 場合 例による平成二十四年一元化法改正前国共済法(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)附則第十二条の七の三第一項の規定を適用する場合 改正前平成六年経過措置政令第十六条の二第一項第三号 地方公務員等共済組合法 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。) 改正前平成六年経過措置政令第十六条の二第二項 平成六年改正法附則第二十七条第一項 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第七十八条第一項の規定により読み替えられた平成六年改正法附則第二十七条第一項 国民年金法第五条第一項に規定する被用者年金各法による老齢厚生年金又は 厚生年金保険法による老齢厚生年金又は平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付(以下「平成二十四年一元化法改正前国共済年金」という。)、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付(以下「平成二十四年一元化法改正前地共済年金」という。)若しくは平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付(以下「平成二十四年一元化法改正前私学共済年金」という。)のうち 改正前平成六年経過措置政令第十六条の二第二項第一号 平成六年改正法 平成二十七年経過措置政令第七十八条第一項の規定により読み替えられた平成六年改正法 第十五条各号に掲げる退職共済年金(前条各号 同項第二号から第四号までに規定する退職共済年金(同項第二号から第四号まで 改正前平成六年経過措置政令第十六条の二第二項第一号ロ 国家公務員共済組合法 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。) (同法 (なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法 又は同法 又は平成二十四年一元化法改正前国共済法 改正前平成六年経過措置政令第十六条の二第二項第一号ハ 地方公務員等共済組合法 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。) (同法 (なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法 又は同法 又は平成二十四年一元化法改正前地共済法 改正前平成六年経過措置政令第十六条の二第二項第一号ニ 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の三 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三 (私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法 (なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法 又は私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法 又は平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法 改正前平成六年経過措置政令第十六条の二第二項第二号 国民年金法第五条第一項に規定する被用者年金各法の被保険者、組合員又は 厚生年金保険の被保険者、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の
3 改正後厚生年金保険法による障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)は、その受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく改正前共済年金給付のうち障害共済年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。
4 前項の場合においては、第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第三十八条第二項及び第四項の規定を準用する。 この場合において、同条第二項本文中「前項」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第七十八条第三項」と、「年金たる保険給付」とあるのは「障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)」と、同項ただし書中「同項に規定する他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付又は平成二十四年一元化法改正前共済年金」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付及び平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害共済年金」と読み替えるものとする。
5 改正前共済年金給付の受給権を有する者が改正後国民年金法附則第九条の二の二第一項の請求をした場合においては、改正後国年令第十二条の三及び第十二条の四の規定は適用せず、改正前国年令第十二条の六及び第十二条の七の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前国年令第十二条の六の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第一項第二号 国家公務員共済組合法 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。) 私立学校教職員共済法 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。) 場合 例による平成二十四年一元化法改正前国共済法(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)附則第十二条の三の二の規定を適用する場合 第一項第三号 地方公務員等共済組合法 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。) 第二項 被用者年金各法による老齢厚生年金又は 厚生年金保険法による老齢厚生年金又は平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付(以下「平成二十四年一元化法改正前国共済年金」という。)、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付(以下「平成二十四年一元化法改正前地共済年金」という。)若しくは平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付(以下「平成二十四年一元化法改正前私学共済年金」という。)のうち 第二項第一号ロ 国家公務員共済組合法 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。) 同法附則第十二条の二の二第一項 平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の二の二第一項 又は同法 又は平成二十四年一元化法改正前国共済法 同法第七十七条 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十七条 第二項第一号ハ 地方公務員等共済組合法 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。) 同法附則第十八条の二第一項各号 平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第十八条の二第一項各号 又は同法 又は平成二十四年一元化法改正前地共済法 同法第七十九条 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十九条 第二項第一号ニ 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十六条 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十六条 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の二の二第一項 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の二の二第一項 又は私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法 又は平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十七条 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十七条 第二項第一号ヘ 国家公務員共済組合法 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前国共済法 同法 平成二十四年一元化法改正前国共済法 第二項第一号ト 地方公務員等共済組合法 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前地共済法 同法 平成二十四年一元化法改正前地共済法 第二項第一号チ 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の規定 (私立学校教職員共済法 (平成二十四年一元化法改正前私学共済法 国家公務員共済組合法附則第十二条の三の二 平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の二 又は私立学校教職員共済法 又は平成二十四年一元化法改正前私学共済法 国家公務員共済組合法附則第十二条の八 平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の八 第二項第二号 被用者年金各法の被保険者、組合員又は 厚生年金保険の被保険者、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の