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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第20条(併給の調整)

遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(当該年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は同法による年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢基礎年金及び障害基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)を受けることができる場合における当該障害基礎年金についても、同様とする。 2 前項の規定によりその支給を停止するものとされた年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付について、この項の本文若しくは次項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。 3 第一項の規定によりその支給を停止するものとされた年金給付について、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月分の支給が行われる場合は、その事由が生じたときにおいて、当該年金給付に係る前項の申請があつたものとみなす。 4 第二項の申請(前項の規定により第二項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 35

準用 厚生年金保険法施行令 第3の2の2条 (法第三十八条第二項に規定する政令で定める規定) 準用 厚生年金保険法施行規則 第30の5条 (支給停止解除の申請) 準用 厚生年金保険法施行規則 第45条 (支給停止解除の申請) 準用 厚生年金保険法施行規則 第61条 (支給停止解除の申請) 準用 国民年金法 第137の3の14条 準用 国民年金法施行令 第1の2条 (市町村が処理する事務) 準用 国民年金法施行令 第4の4条 (法第二十条第二項の政令で定める規定) 準用 国民年金法施行規則 第17条 (支給停止解除の申請) 準用 国民年金法施行規則 第32条 (支給停止解除の申請) 準用 国民年金法施行規則 第41条 (支給停止解除の申請) 準用 国民年金法施行規則 第60の3条 (支給停止解除の申請) 準用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第70条 (昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する厚生年金保険法第三十八条第二項に規定する政令で定める規定) 引用 厚生年金保険法施行規則 第34条 (支給停止事由消滅の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第50条 (支給停止事由消滅の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第65条 (支給停止事由消滅の届出) 引用 国民健康保険法施行規則 第32の14条 (準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情) 引用 国民年金法 第109の4条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 引用 国民年金法 第109の10条 (機構への事務の委託) 引用 国民年金法施行規則 第17の7条 (支給停止事由消滅の届出) 引用 国民年金法施行規則 第17の9条 引用 国民年金法施行規則 第35条 (支給停止事由消滅の届出) 引用 国民年金法施行規則 第48条 (支給停止事由消滅の届出) 引用 国民年金法施行規則 第60の5条 (支給停止事由消滅の届出) 引用 国民年金法施行規則 第64条 (裁定の請求の受理、送付等) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第20条 (昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する国民年金法第二十条第二項に規定する政令で定める規定) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第15条 (併給調整に関する規定の範囲) 引用 介護保険法施行規則 第146条 (法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情) 引用 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第23条 (移行農林共済年金及び移行農林年金に係る国民年金法等の支給停止に関する規定等の読替え等) 引用 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する政令 第4条 (特例一時金の併給の調整に関する規定) 引用 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 第22条 (特別給付金の額) 引用 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第30条 (令第二十二条第一項第二号ロの内閣府令で定める規定) 引用 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第33条 (国民年金法等の特例) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第94条 (準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情) 引用 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第14条 (特別給付金の額) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第78条 (改正前共済年金給付に関し改正後厚生年金保険法等の併給調整に関する規定等を適用する場合の読替え)