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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第137の3の14条

民法第三百九十八条の九第三項から第五項まで並びに第三百九十八条の十第一項及び第二項、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)第十九条第三項から第五項まで並びに第二十条第一項及び第二項(これらの規定を同法第百十一条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第二十六条第一項の規定は、前目の規定により吸収分割基金が吸収分割をする場合について準用する。 この場合において、民法第三百九十八条の九第三項及び譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第十九条第三項中「前二項」とあるのは、「国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百三十七条の三の十四において準用する次条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし