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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第26条(支給要件)

老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が六十五歳に達したときに、その者に支給する。 ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年に満たないときは、この限りでない。

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準用 国民年金法 第109の10条 (機構への事務の委託) 準用 国民年金法 第137の3の14条 準用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第26条 (第三号被保険者の届出の特例に係る昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金の支給要件の特例等) 引用 国民年金法施行令 第14の2条 (法附則第九条の三の二第一項の政令で定める者) 引用 国民年金法施行令 第14の29条 (特定事由に係る申出等の特例により保険料免除期間等を有した者であつて旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間を有するものに対する老齢年金の支給要件の特例) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第29条 (障害基礎年金の支給要件に関する経過措置等) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第48条 (旧国民年金法による年金たる給付の支給要件に関する規定の技術的読替え) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第3条 (第三号被保険者の届出の特例に係る旧国民年金法による老齢年金の支給要件の特例) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第7条 (任意加入被保険者の特例に係る旧国民年金法による老齢年金の支給要件等の特例) 引用 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令 第10条 (国民年金法による老齢基礎年金等の支給要件等の特例) 引用 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令 第12条 (旧国民年金法による老齢年金等の支給要件等の特例) 引用 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 第9条 (国民年金法による老齢基礎年金等の支給要件等の特例) 引用 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 第11条 (旧国民年金法による老齢年金の支給要件等の特例) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第8条 引用 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第3条 (国民年金法による老齢基礎年金の支給要件等の特例) 引用 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第5条 (旧国民年金法による老齢年金の支給要件の特例) 引用 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第2条 (年金機能強化法附則第十四条の政令で定める規定)