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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令平成十四年政令第四百七号

第11条(旧国民年金法による老齢年金の支給要件等の特例)

六十五歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が二十五年(旧国民年金法第七十六条の表の上欄に掲げる者にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条において同じ。)に満たない者(昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項に規定する者に限る。)が同日以後に第五条第一項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が二十五年以上となったときは、昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第二十六条に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧国民年金法による老齢年金を支給する。 一 旧保険料納付済期間(第五条第一項又は他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。) 二 第一号被保険者又は国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る新保険料納付済期間(第五条第一項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。) 三 旧保険料免除期間(他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)