北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令平成十四年政令第四百七号
第15条(旧国民年金法による通算老齢年金等の失権の特例)
旧国民年金法による通算老齢年金の受給権は、その受給権者が第十一条から第十三条までの規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
2 旧国民年金法第七十九条の二第一項の規定による老齢年金及び旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給する老齢年金の受給権は、その受給権者が第十一条又は第十二条の規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。