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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成六年政令第三百四十八号

第3条(第三号被保険者の届出の特例に係る旧国民年金法による老齢年金の支給要件の特例)

昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者であって、六十五歳に達した日において昭和六十年改正法附則第八条第一項に規定する旧保険料納付済期間(国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(同法附則第五条第一項及び平成六年改正法附則第十一条第一項の規定による被保険者を含む。第六条において単に「第一号被保険者」という。)又は国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を含む。以下この条、第七条及び第八条において「旧保険料納付済期間等」という。)と昭和六十年改正法附則第八条第一項に規定する旧保険料免除期間(国民年金法第五条第二項に規定する保険料免除期間を含む。以下この条、第七条及び第八条において「旧保険料免除期間等」という。)とを合算した期間が二十五年(旧国民年金法第七十六条の表の上欄に掲げる者にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条及び第七条において同じ。)に満たないものが、同日以後に平成六年改正法附則第十条第三項の規定により国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間に算入された期間を有するに至ったことにより旧保険料納付済期間等と旧保険料免除期間等とを合算した期間が二十五年以上となったときは、昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第二十六条に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧国民年金法による老齢年金を支給する。