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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成六年政令第三百四十八号

第8条

旧共済組合員期間は、前条の規定の適用については、旧保険料免除期間等とみなす。 ただし、旧保険料納付済期間等と旧保険料免除期間等とを合算した期間が一年以上であり、かつ、旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金の受給資格期間を満たしていない場合に限る。 2 前項の規定に該当することにより支給する前条の規定による老齢年金は、旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給する老齢年金とみなす。

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なし