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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成六年政令第三百四十八号

第7条(任意加入被保険者の特例に係る旧国民年金法による老齢年金の支給要件等の特例)

昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者であって、六十五歳に達した日において旧保険料納付済期間等と旧保険料免除期間等とを合算した期間が二十五年に満たないものが、同日以後に平成六年改正法附則第十一条第九項の規定により国民年金の被保険者期間とみなされた期間を有するに至ったことにより旧保険料納付済期間等と旧保険料免除期間等とを合算した期間が二十五年以上となったときは、昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第二十六条に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧国民年金法による老齢年金を支給する。